子どもは社会の宝です。そして子育ては、家庭と社会の責任で、さらに働く親の職場で支援されなければなりません。育児休業期間中の給与の保障、小学校入学までの延長などが課題となります。また、介護休業では、対象者の拡大、取得できる期間の延長、給与保障が求められます。 |
戦前には、工場法という法律で労働者の労働条件の最低基準が定められていました。その12条及び施行規則で生後満1年に達しない乳児を育てる女子は1日2回各30分以内に限り哺育時間を求めることができる、とされていました。戦後、憲法第27条に基づいて制定された労働基準法でも「育児時間中は,その女性を使用してはならない」という規定を設け、 これに違反した使用者には6ケ月以下の懲役などの罰則もあります。 しかし、公務職場といえども、その取得には運動が必要でした。1961年に、労働基準法違反の職場実態について、 労働基準局に調査を要請しますが、 宿日直中の業務、 年次有給休暇などと並んで、育児時間も列記されていました。 育児時間が取れた、 という報告があるのは、1963年のことになります。その年には、志和病院支部(のちの紫波病院支部)で産後夜勤免除を実現するなど、 女性の権利で運動が前進した年のことです。
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