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岩手県医療局労働組合
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育児は家庭と社会の責任で(育児時間、育児休業、介護休暇を実現)

◆1947年

労働基準法が施行 育児時間1日2回各30分

◆1960年

労働基準局に労基法違反で調査申し入れ 育児時間も対象

◆1963年

2月 婦入部労働学校で育児時間の確保の運動を確認
10月 北上病院支部で要求どおり育児時間を獲得

◆1964年

3月 宮古病院支部で育児時間が取れるようになったと報告された
11月 県南の7支部婦人部が育児時間などで交流会

◆1974年

婦人部が「育児時間が行使できる人員の配置」などの要求書を医療局長に提出

◆1976年

看護婦等の育児休業法が制定され、教員、保母、看護婦を対象に生後満1歳に達するまでの期間、本人の申請に基づいて育児のために休業することができるようになる

◆1986年

家族看護休暇を実現

◆1992年

育児休業法が制定され、男性を含めすべての労働者に育児休業が拡大

◆1995年

育児・介護休業法として、介護休暇についても取得できるようになる

◆1999年

育児・介護休業法が改正され、小学校就学前の子を養育する者の深夜業を免除

 子どもは社会の宝です。そして子育ては、家庭と社会の責任で、さらに働く親の職場で支援されなければなりません。育児休業期間中の給与の保障、小学校入学までの延長などが課題となります。また、介護休業では、対象者の拡大、取得できる期間の延長、給与保障が求められます。

 戦前には、工場法という法律で労働者の労働条件の最低基準が定められていました。その12条及び施行規則で生後満1年に達しない乳児を育てる女子は1日2回各30分以内に限り哺育時間を求めることができる、とされていました。戦後、憲法第27条に基づいて制定された労働基準法でも「育児時間中は,その女性を使用してはならない」という規定を設け、 これに違反した使用者には6ケ月以下の懲役などの罰則もあります。

音のでるもの集合(2002年6月 中央病院支部 あゆみ保育所)

 しかし、公務職場といえども、その取得には運動が必要でした。1961年に、労働基準法違反の職場実態について、 労働基準局に調査を要請しますが、 宿日直中の業務、 年次有給休暇などと並んで、育児時間も列記されていました。 育児時間が取れた、 という報告があるのは、1963年のことになります。その年には、志和病院支部(のちの紫波病院支部)で産後夜勤免除を実現するなど、 女性の権利で運動が前進した年のことです。
 労働基準法では1日2回、各30分ですが、医療局職員就業規則制定の中で、各1時間とさせています。これは、女子職員が乳児のもとへ通うための往復時間も含まれます。育児時間を取れなくなるような出張や研修は認められません。
 1976年には、 育児休業法が制定され、 教員、看護婦等に限定されてはいましたが子どもが1才になるまで仕事を休める「育児休業」を実現。 その後、 男性を含めた全労働者が取得できる制度にしました。さらに休業中の所得保障を無給から40%に、一時金支給の不合理なども改善してきました。
 介護休暇制度が法律としてスタートし、  医療局でも1995年1月から不十分ながらも取得できるようになりました。それ以前は、  親等の介護のために仕事を辞めざるを得ない状況がありました。 しかし、職場のたたかいのなかで、欠勤として認めさせるなど、さまざまな取り組みがありました。1986年に60日間の家族看護欠勤を制度化。 その後、取得条件の緩和に努力し、 改善させてきました。 また、育児休業、介護休業をした場合、 昇給時期が延伸されますが、一定年数経過後に復元させる取り組みをし、成果を上げています。
 1999年からは、他に見る者がいない場合という条件付きではありますが、6歳までの子どもを育てる場合には、夜勤免除を実現しました。