地域医療の充実のために医師・看護師などの医療従事者の大幅増員などをめざして活動しています
岩手県医療局労働組合
トップページ > 県医労の歴史 > ゴールデンウィーク、祝日の保障(医療労働者にも人並みの連休を)

ゴールデンウィーク、祝日の保障(医療労働者にも人並みの連休を)

◆1987年

日本政府が年間総労働時間1800時間への短縮を国際公約

◆1990年

4週6休の試行

◆1991年

4週6休の本格実施、連休を原則とする

◆1994年

閉庁による完全週休2日制実施

◆1985年

祝日法が改正になり、5月3、4、5日が連休に

◆1997年

休日代休が制度化

カルテやレセプトの電子化が進められようとしています。問題の解決には、大きなシステムの変換が必要です。

 

<レセプト請求>
病院で行われる医療行為は、すべて点数に換算され、健康保険本人(外来)だと3割を現金で徴収し、残り7割を社会保険支払基金に請求します。この診療報酬明細書をレセプトと言い、請求作業等をレセプト請求と呼んでいます。1ケ月分の診療報酬明細書は、翌月10日までに請求することとなっているため、月初めは通常の事務量に加え、レセプト請求が重なるため慢性的な超過勤務となっています。


 ゴールデンウィーク等の祝日の扱いについて、県医労独自の運動がありました。1つは、臨時職員の対応です。医療局当局は、臨時職員が祝日に休んだ場合は、普通の休み(無給)、働いた場合は、非番日ではないので、割増賃金ではなく、通常の日額賃金しか支払わない、という問題がありました。 これは週休二日制の実現を求める運動の中で、働いた場合は、割増賃金(100分の25)を支払うこととさせました。

 また、年間労働時間短縮の運動のなかで、休日代休制度が施行され、祝日に
働いた場合は、代休取得を原則とし、代休取得を希望しないときは、休日給を支
給することとさせました。また、時間単価の算出について、年間労働時間を193

文化部・女性部共催で登山(1996年10月)

 

 

6時間とさせました。

 同様に「特別な期間」である年末年始については、毎年要求書を提出し、団体交渉で確定させてきています。ゴールデンウィークについても、毎年要求書を提出し、いつからゴールデンウィークなのか(県医労では、4月29日からを要求)、から交渉をしています。祝日法の改正で5月4日も「国民の休日」となり、 年によっては5連休、4月29日の祝日と合わせて、飛び石連休となり、民間企業などでは1週間や10日間の連休なども実施されています。こうしたなかで、5月3、4、5日については、「特別な期間」ということで、代休+手当を実現してきました。また、働いた場合は、週休日等を含め3連休、 4連休での代休を保証させてきました。しかし、医事課職員にとっては、「絵に描いた餅」、休みたくても休めない連休となっています。毎月10日までに提出を求められるレセプト(診療報酬)請求のためです。この期間は、土日に関係なく予定を組み、超過勤務は当たり前。年次有給休暇を取るなんて、もっての外。忌引で日中休んでも、夜には出勤して仕事をするのが当たり前のように続けられてきました。これまでコンピュータなどが導入されましたが、抜本的な改善にはつながっていません。