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岩手県医療局労働組合
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年末年始の労働条件改善(特別の期間にふさわしい待遇を)

◆1978年

待機手当1200円を新設
臨時看護婦に100分の200を支給

◆1979年

職専免+休日給の支給対象に1月2日を追加

◆1981年

職専免+休日給の支給対象に1月3日を追加

◆1984年

臨時技能職に100分の125支給

◆1999年

12月29、30日、1月3日は、休日給+年次に

◆2000年

全期間が休日+年次に

 休暇の要求も多様化しています。
 しかし、年末年始はやはり特別な期間で、普段は会えない家族との再会の時だったりします。そういう点で、連休で休みやすい制度にすることが求められています。また、この期間だけの臨時職員の確保も難しい状況もあり、増員が課題です。

  年末年始は、医療局長の定める休日となっています。12月29日から1月3日までです。年によっては、週休日の関係で、6連休が9連休になったりもしますが、これまではこの6日間の取り扱いを毎年、秋・年末の重点課題として運動してきました。
 最初は、31日、1日の労働条件の改善でした。そして29日から、3日までに拡大し、1990年には、いずれの6日間も、働いた場合は、代休(職務専念義務免

 

 

 

除)+休日給を実現。交代制については、年末年始期間を除いた期間で12月、1月分の週休日を保障させました。 この期間の勤務割については、労働組合が主導権を取り、分会等で勤務希望を調整し師長に提出、最終的には当局の判断となりますが、組合員の希望を最優先で勤務割を組んでいます。

 しかし、1998年から医療局当局は、「二重に措置していることに、県民の理解が得られない」として、 削減に固執。県議会議員が県民の意見を代表していると、県議会の環境福祉常任委員会の委員長(自由党)と副委員長(自民党)に見解を求めるという策に出ました。 出された見解は「民間をはじめ雇用情勢が厳しい。公務員に対する風当たりも強い」とし、当局の削減案を追認する不当なものでした。組合では、労働条件は労使の交渉で決めるもの、という立場で時間内集会も配置しながら、医療局棟への座り込み、デモ行進、集会などで、県民にもアピールしながら運動をしましたが、最終的には経過措置をさせながら、削減せざるを得ない、との判断をしました。
 2000年から、もう一度、「特別な期間」(国民がこぞって祝う大みそか、正月を含んだ特別な期間であるということと、6連休という特別な期間、この2つの性格)であることを確認させながら、運動を再構築しているところです。