休暇の要求も多様化しています。 |
年末年始は、医療局長の定める休日となっています。12月29日から1月3日までです。年によっては、週休日の関係で、6連休が9連休になったりもしますが、これまではこの6日間の取り扱いを毎年、秋・年末の重点課題として運動してきました。 除)+休日給を実現。交代制については、年末年始期間を除いた期間で12月、1月分の週休日を保障させました。 この期間の勤務割については、労働組合が主導権を取り、分会等で勤務希望を調整し師長に提出、最終的には当局の判断となりますが、組合員の希望を最優先で勤務割を組んでいます。 しかし、1998年から医療局当局は、「二重に措置していることに、県民の理解が得られない」として、 削減に固執。県議会議員が県民の意見を代表していると、県議会の環境福祉常任委員会の委員長(自由党)と副委員長(自民党)に見解を求めるという策に出ました。 出された見解は「民間をはじめ雇用情勢が厳しい。公務員に対する風当たりも強い」とし、当局の削減案を追認する不当なものでした。組合では、労働条件は労使の交渉で決めるもの、という立場で時間内集会も配置しながら、医療局棟への座り込み、デモ行進、集会などで、県民にもアピールしながら運動をしましたが、最終的には経過措置をさせながら、削減せざるを得ない、との判断をしました。
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