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岩手県医療局労働組合
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憲法に保障されたストライキ(労働組合が生み出した最高戦術)

◆1968年

10・8公務員共闘統一ストに初めて30分のストライキ集会25支部1900人

◆1969年

前年の10・8ストに減給12人、戒告32人の処分発表
人勧実施等を要求し11 ・ 13ストライキを決行

◆1970年

11 ・ 13ストに減給12人、戒告43人、訓戒682人の処分発表

◆1971年

10・8、11 ・ 13スト処分で医療局当局と和解

◆1973年

春闘をめぐり全国統一ストライキに決起。

◆1974年

前年のストライキに戒告14人、訓告415人の処分、地労委に不当労働行為の申請
春闘で、4・11半日スト、4・13 2時間ストに決起
人事院がインフレ対策として0.3ヶ月の臨時一時金を勧告

日本国憲法で保障された労働者の権利であるストライキ権を、文字どおり公務員労働者の権利として確立し、全労連、日本医労連の統一行動に参加していきます。
 また、メーデーや平和を求める国際的な統一行動にも決起していきます。

 

<懲戒処分>
 職員が法律違反をしたり職務を怠った場合などに、行政上の処罰として懲戒処分をされることがあります。懲戒処分には、戒告、減給、停職又は免職の4種類があり、それより違反の程度が軽い場合は、訓告という注意がされます。
 戒告は、文書で行われ、職員の規律違反の責任を確認し、その将来を戒める処分です。これは履歴書に記録されます。訓告は、口頭で行われます。

  世界に労働組合が初めて誕生したのは、資本主義という社会体制がいち早く実現した18世紀のイギリスでした。産業革命により、それまでの手工業から、機械制大工業になり、多数の労働者が賃金をもらいながら工場で働くようになりました。当時は、低賃金、長時間労働が当たり前で、個人交渉で賃金も決まる状況でした。不満の高まった労働者は、生産物を盗むなどの個人的な抵抗や集団的な暴動、機械の打ち壊し等をくりかえしましたが、当然、警察や時には軍隊によって厳しい取り締まりが行われました。
  仕事帰りの飲み屋の集まりから、労働組合が結成され、使用者と対等に交渉

保安要員を決め、時間内集会に決起(1994年12月)

 

夜勤体制切り下げに抗議するステッカー(1992年12月 大船渡病院支部) 

する手段として、みんなで仕事をしないで工場の生産を止め、 使用者に経済的な打撃を与えるという戦術=ストライキを生み出しました。日本でも、戦前の花形産業である製糸工場で、女工の方々のストライキなどが記録され、 日本国憲法はストライキを権利として保障(第28条)しています

 アジアに大きな傷跡を残した侵略戦争=第二次世界大戦の反省から生まれた目本国憲法は、第28条で「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する」とし、 団体行動=ストライキを労働者の権利として高らかに宣言しました。しかし、その後、公務員労働者に対するスト権剥奪などの攻撃が相次ぎました。1960年の地方公営企業法の全面適用により、地方公営企業労働関係法が適用になりました。
 最高法規と定められた憲法でストライキが権利とうたわれているのに、国家公務員法、地方公務員法などの法律で禁止とするのは問題だ、と各地で裁判が行われました。国側の主張は、賃金、労働条件などについては、 人事院が勧告するという代償措置で満たされるから、ストライキ権をなくしても、 労働条件は守られる、というものです。しかし、これまで、人事院勧告が出されなかったり、出されても政府が値切って実施をしたりしてきました。そしてここ数年は、給料の引き下げまでもが勧告されています。これまでの裁判の積み重ねで、一律にストライキが禁止されるのではなく、代償措置が十分機能しない場合には、合法の余地がある、という判断が示されています。
 病院でのストライキが始まったのは、1960年の東京医労連の統一ストライキで、全国に広がりました。県医労の最初のストライキは1968年10月8日の戦後最大規模の統一行動で、増員・夜勤制限闘争の前進に大きな力となりました。翌年11月にも人勧実施を求めて決起。現在も、闘争の集中期、やむにやまれぬ要求実現の時には、多様な戦術を配置するとともに、最も重要な戦術としてのストライキを配置しながら交渉を行っています。