地域医療の充実のために医師・看護師などの医療従事者の大幅増員などをめざ動しています
岩手県医療局労働組合

 

岩手県医療局労働組合(県医労)〒020-0023
盛岡市内丸11-1
TEL 019-623-8271
FAX 019-623-8273

目次
規約
1951年6月10日第1回定期大会決定
2013年6月22日最終改正

第1章 総則 (第1条〜第3条)
第2章 組合員(第4条〜第10条)
第3章 組織構成(第11条〜第17条)
 第1節 本部
 第2節 支部
 第3節 青年部・女性部
第4章 機関 (第18条〜第50条)
 第1節 大会
 第2節 中央委員会
 第3節 中央執行委員会
 第4節 支部長会議
 第5節 地区協議会
 第6節 専門委員会
 第7節 支部大会
 第8節 支部執行委員会
 第9節 分会長会議
第5章 役員 (第51条〜第60条)
 第1節 本部役員
 第2節 支部役員
 第3節 分会役員
第6章 選挙 (第61条〜第63条)
第7章 書記局 (第64条〜第69条)
 第1節 本部書記局
 第2節 支部書記局
第8章 表彰・統制 (第70条〜第75条)
 第1節 表彰
 第2節 統制
第9章 救済・弔慰・見舞 (第76条〜第82条)
 第1節 役員活動保証
 第2節 犠牲者救済
 第3節 弔慰・見舞
第10章 会計 (第83条〜第96条)
 第1節 本部会計
 第2節 支部会計
第11章 会計監査 (第97条から第100条)
 第1節 本部会計監査
 第2節 支部会計監査
付則 (第101条)

 

〈規 約〉

第1章 総則

 (名称と事業所所在地)
第1条 この組合は、岩手県医療局労働組合(略称、県医労)といい、本部の事務所は盛岡におく。
2 この組合に支部をおき、支部の名称及び所在地は、別表1のとおりとする。
(目 的)
第2条 この組合は、組合員の団結のもとに、綱領の趣旨を実現することを目的とする。
(事 業)
第3条 この組合は、前条の目的を達成するため、次の事業をおこなう。
(1)組合員の生活権擁護と、労働条件の維持改善に関すること。
(2)組合員の技能の練磨と、教育文化に関すること。
(3)組合員の団結強化に関すること。
(4)組合員およびその家族の福利厚生に関すること。
(5)県立医療機関の民主化に関すること。
(6)県民の健康を守る運動に閲すること。
(7)社会保障制度の確立に関すること。
(8)医療労働者の産業別組織を達成すること。
(9)労働組合その他民主団体との提携に関すること。
(10)その他目的達成に必要なこと。

第2章 組合員

 (組合に加入できる者の範囲)
第4条 この組合の組合員であるための資格条件は次のとおりとする。
(1)本庁、県立病院、地域診療センター(以下「県立病院等」という。)に働く労働者。ただし次に掲げる者は除く。
ア 本庁=次長、課長、課長補佐、職員・給与・福利厚生係長
イ 病院=病院長、副院長、事務局長
ウ 地域診療センター=診療センター長
工 大会、中央委員会で加入させることが不適当であると定めた者
(2)組合活動遂行のため離籍または解雇された組合員。
(3)県立病院等を退職しても、引続き組合加入の意思表示をした組合員。
(4)組合書記および院内保育所で働く職員。
(5)前各号にかかげるほか、大会または中央委員会で加入を認められた者。
(加 入)
第5条 この組合の綱領、規約を認めて加入しようとする者は、組合加入申込書(様式1)により、支部長を経由し、中央執行委員長に申込むものとする。
2 中央執行委員長は、加入申込書を受理し、加入を認めなかったとき、あるいは保留したときはその理由を付してすみやかに本人に通知しなければならない。
3 組合加入を認められた者は、加入を申込んだ日から組合員資格を生ずる。
(脱 退)
第6条 この組合を脱退しようとする者は、脱退届(様式2)を支部長を経て中央執行委員長に届出なければならない。
2 支部長は、組合脱退届の提出のあったときは、届出の日から2週間以内に支部執行委員会の意見を付して中央執行委員長に提出するものとする。
3 中央執行委員長が脱退届を受理し、本人にその旨を通知したときに脱退の効力を生ずる。
4 中央執行委員長は、脱退を認めないとき、あるいは保留したときには、その理由を付して1ヶ月以内に、本人に通知しなければならない。
5 その組合員に、組合費の未納その他債務があるときには第3項の規程にかかわらずこれを履行するまで脱退を認めない。
6 退職した者は、引き続き組合に加入する意志を表明しないかぎり、脱退したものとみなす。ただし、定年退職後に引き続き再任用職員となる者については、「脱退届」の提出をもって組合を脱退したものとする。なお、脱退後の組合再加入を妨げるものではない。

 (組合員資格の喪失)
第7条 組合員が、次の各号の一に該当したときは組合員資格を失う。
(1)第4条第1号ただし書きアまたはイに定める職を占めるに至ったとき。
(2)除名処分をうけたとき。
(3)死亡したとき。
(資格の剥奪の禁止)
第8条 組合員は、いかなる場合においても人種、宗教、性別、門地または身分によって組合員の資格を奪われない。
(権 利)
第9条 組合員は、次の権利をもつ。
(1) 思想、信条の自由、政党支持の自由。
(2)規約にもとづく選挙権および披選挙権。
(3)規約にもとづいて組合の運営に参加し、発言権と決議権をもつこと。
(4)規約にもとづいて、大会の開催を要求すること。
(5)規約にもとづいて、会議を傍聴すること。
(6)組合に関するあらゆる書類・情報を閲覧すること。ただし、個人情報
(閲覧者本人に関する情報を除く)については、閲覧を制限することがあ
る。
(7)当局の不当な取扱いに対し、組合の各機関に提訴すること。
(8)規約にもとづいて統制処分に異議を申立てること。
(義 務)
第10条 組合員は次の義務をもつ。
(1)綱領、規約を尊重し、その実現に努力すること。
(2)機関の決定に従うこと。
(3)組合費、臨時組合費を確実に納めること。
(4)労働者としての規律を守り、組合員相互の信頼をはかること。

第3章  組織構成
(組織構成)
第11条 この組合は、次の組織で構成する。
(1)本 部
(2)支 部
(青年部、女性部)
第12条 この組合に、青年、女性の力を結集するため、青年部、女性部をおく。

第1節 本  部
(構成、任務)
第13条 本部は、組合の中央組織であり、中央執行委員会と書記局で構成し、大会、中央委員会の決議の執行と、青年部、女性部および支部の指導をおこなう。

第2節 支 部
(構成、任務)
第14条 支部は、本部の指導のもとに、要求実現のための諸活動と所属組合員の指導をおこなう。
2 支部に職場単位の分会をおく。分会の構成は支部で決定する。

第3節 青年部、女性部
(青年部・女性部の組織、構成)
第15条 青年部は、満30歳以下の男、女組合員で組織し、本部、支部の指導の
もとに活動する。
第16条 女性部は、女性組合員で組織し、本部、支部の指導のもとに活動する。
(規 程)
第17条 青年部、女性部の規程はそれぞれ別に定める。

第4章 機 関
(機 関)
第18条 この組合に次の機関をおく。
(1)本 部
イ 決議機関 大会、中央委員会
ロ 執行機関 中央執行委員会
ハ 補助機関 支部長会議、地区協議会
ニ 諮問機関 専門委員会
(2)支 部
イ 決議機関 支部大会
ロ 執行機関 支部執行委員会
ハ 補助機関 分会長会議

第1節 大 会
(性格、開催)
第19条 大会は、組合の最高決議機関で、代議員及び役員で構成し、毎年6月に中央執行委員長が招集する。ただし、特別の事情がある場合は7月に延期することができる。
2 中央委員会、または中央執行委員会が必要と認めたとき、もしくは組合員の3分の1以上から要求があったときは、中央執行委員長は30日以内に臨時大会を召集しなければならない。
(公 示)
第20条 大会を開くときは、開催35日前までに、次のことを組合員に公示しなければならない。
(1)日 程
(2)議 題
(3)その他必要事項
2 臨時大会を召集するときは、公示期間を短縮することができる。
(代議員)
第21条 代議員は、大会に出席し、議案を審議する。
2 代議員は、毎年定期大会の日の10日前までに、支部ごとに別に定める割合(別表2)で組合員の直接無記名投票による多数決で選出する。
3 代議員の任期は1年とし、期間は定期大会から次期定期大会の前日までとする。
(成 立)
第22条 大会は、代議員定数の3分の2以上の出席により成立するものとし、委任状および代理は認めない。
(付議事項)
第23条 次の事項は、大会に付議しなければならない。
(1)年度報告
(2)運動方針
(3)綱領、規約、規程の改廃
(4)予算、決算
(5)役員の選出
(6)他団体への加入、脱退
(7)除名
(8)組合の解散
(9)1件10万円を超える寄付行為
(10) その他重要事項
(議 決)
第24条 議事の表決は、出席代議員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長がきめる。ただし、前条3、6、7、8号については出席代議員の直接無記名投票による4分の3以上の賛成を必要とする。
(運 営)
第25条 大会の運営は、別に定める議事運営規程による。
第2節 中央委員会
(性格、開催)
第26条 中央委員会は、大会に次ぐ決議機関で、中央委員及び役員で構成し、毎年2回中央執行委員長が招集する。
2 中央執行委員会が必要と認めたとき、または中央委員の5分の1以上の要求があったときは、中央執行委員長は、30日以内に臨時中央委員会を招集しなければならない。
(公 示)
第27条 中央委員会を開く場合は、開催7日前までに次のことを組合員に公示しなければならない。
(1)日 程
(2)議 題
(3)その他必要事項
2 臨時中央委員会を招集するときは、公示期間を短縮することができる。
(中央委員)
弟28条 中央委員は、中央委員会に出席し議案を審議する。
2 中央委員は、第21条第2項の規定によって選出される代議員のうち支部ごとに別に定める割合(別表3)でその上位順位のものとする。
3 前項の規定により、支部の中央委員定数以内に選出されなかった代議員を中央委員補欠とし、中央委員が事故等により、中央委員会に出席できない場合に代って出席できるものとする。
(成 立)
第29条 中央委員会は、中央委員定数の3分の2以上の出席で成立するものとし、前条第3項の規定による場合のほか、委任状および代理を認めない。
(付議事項)
第30条 次の事項は、中央委員会に付議しなければならない。
(1)大会の決議により委任された事項
(2)規約施行に伴う規程の決定および改廃
(3)組合員の権利停止
(4)新しく展開する運動
(5)予算の更生
(6)1件5万円を超える寄付行為
(7)その他重要事項
(議 決)
第31条 議事の表決は出席中央委員の過半数で決定し、可否同数のときは議長がきめる。ただし、前条1、2、3号については出席中央委員の無記名投票による4分の3以上の賛成を必要とする。
(運 営)
第32条 中央委員会の運営は、別に定める議事運営規程による。

第3節 中央執行委員会
(任 務)
第33条 中央執行委員会は、この組合の執行機関であって、大会および中央委員会の決議を執行し、かつ、緊急事項を処理する。
中央執行委員会は、大会および中央委員会に対し責任を負う。
(開催、成立、議決)
第34条 中央執行委員会は、執行部役員で構成し、年6回以上中央執行委員長が招集する。
2 中央執行委員会は、執行部役員の3分の2以上の出席で成立する。
3 議事の表決は、出席者の過半数で決定し、可否同数のときは議長がきめる。
4 中央執行委員会の議長は、中央執行委員長があたる。

第4節 支部長会議
(任 務)
第35条 中央執行委員会の補助機関として支部長会議を設け、業務の執行について協議し活動の推進につとめる。
(構 成)
第36条 支部長会議は執行部役員と支部長で構成し、中央執行委員長が招集する。

第5節 地区協議会
(任 務)
第37条 中央執行委員会の補助機関として地区協議会を設け、本部との連絡、並
びに地区支部間の連絡協議をおこない地域における組合活動の推進につとめる。
(構 成)
第38条 地区協議会は、担当中央執行委員と支部長とで構成し、議長が招集する。
2 議長は、担当中央執行委員のなかから、中央執行委員会が決定する。
3 地区の区分は、次のとおりとし、その所属支部は別表1のとおりとする。
北部地区  中部地区  南部地区  三陸地区

第6節 専門委員会
(任 務)
第39条 中央執行委員会の諮問機関として、必要に応じ、専門委員会を設けることができる。
(構 成)
第40条 専門委員会の任務、構成ならびに運営については、中央執行委員会が決定する。

第7節 支部大会
(性格、開催)
第41条 支部大会は、支部の決議機関で支部所属組合員全員で構成し、毎年大会終了後1ヵ月以内に支部長が招集する。
2 支部執行委員会が必要と認めたとき、あるいは支部所属組合員の3分の1以上から要求があったとき、または本部から要請があった場合は、支部長は10日以内に支部臨時大会を召集しなければならない。
(大会公示)
第42条 支部大会を開くときは、開催5日前までに次のことを所属組合員に公示しなければならない。
(1)日 程
(2)議 題
(3)その他必要事項
(成 立)
第43条 支部大会は、所属組合員の3分の2以上の出席で成立する。ただし、出席組合員1名1件にかぎり委任状を認める。
(付議事項)
第44条 次の事項は、支部大会に付議しなければならない。
(1)支部規程の決定および改廃
(2)活動報告並びに運動方針
(3)予算、決算
(4)組合員の戒告
(5)支部執行委員の定数
(6)他団体への加入または脱退
(7)1件3万円を超える寄付行為
(8)その他重要事項
(議 決)
第45条 議事の表決は、出席組合員の過半数で決定し、可否同数のときは議長が決める。ただし、前条1、4、6号については、出席組合員の無記名投票による4分の3以上の賛成を必要とする。
2 表決にあたっては委任状の効力は認めない。
(運 営)
第46条 支部大会の運営は、別に定める議事運営規程による。

第8節 支部執行委員会
(任 務)
第47条 支部執行委員会は、支部の執行機関であって、大会、中央委員会、中央執行委員会の議決および指示、支部大会の決議を執行し、かつ緊急事項を処理する。
(開催、成立、議決)
第48条 支部執行委員会は、支部執行役員で構成し、月1回以上支部長が招集する。
2 支部執行委員会は、支部執行部役員の3分の2以上の出席で成立する。
3 議事の表決は、出席者の過半数で決定し、可否同数のときは議長がきめる。
4 議長は支部長が当たる。

第9節 分会長会議
(任 務)
第49条 支部執行委員会の補助機関として、分会長会議を設け業務の執行について協議し活動の推進にあたる。
(構 成)
第50条 分会長会議は、支部執行部役員と分会長で構成し、支部長が招集する。

第5章 役 員
(役 員)
第51条 この組合に次の役員をおく。
(1)本部役員
(2)支部役員
(3)分会役員

第1節 本部役員
(本部役員)
第52条 本部に次の役員をおく。
(1)中央執行委員長  1名
(2)副中央執行委員長 2名
(3)書記長      1名
(4)書記次長     1名
(5)中央執行委員  11名
(6)会計監査委員   3名
2 第1号から第5号までの役員で執行部を構成する。
3 特別中央執行委員をおくことかできる。
(役員の任務)
第53条 役員の任務は次のとおりとする。
(1)中央執行委員長は組合を代表し、組合業務を統轄する。
(2)副中央執行委員長は中央執行委員長を補佐し、中央執行委員長事故あるときはこれを代理する。
(3)書記長は、中央執行委員長を補佐し、組合業務を管理するとともに書記局を統轄する。
(4)書記次長は、中央執行委員長、書記長を補佐し、書記長事故あるときはこれを代理する。
(5)中央執行委員は、中央執行委員長、書記長を補佐し、組合業務を分掌する。
(6)会計監査委員は、会計業務を監査し、その結果を大会および中央委員会に報告する。
(7)特別中央執行委員は、中央執行委員長が招集する会議に出席し、若しくは、中央執行委員会の決定にもとづき組合業務を分掌する。ただし会議における表決権はもたない。
(役員の選出)
第54条 役員は大会で代議員の直接無記名投票で選出する。ただし、特別中央執行委員は、大会決議によって選出する。
2 中央執行委員長、副中央執行委員長、書記長および書記次長、または中央執行委員のうち3名以上、若しくは会計監査委員のうち2名以上欠員を生じたときは、60日以内に補充選挙をおこなわなければならない。
3 役員の補充選挙は中央委員会でおこなうことができる。この場合次期大会に報告しなければならない。
(役員の任期)
第55条 役員の任期は、定期大会から次期大会までとする。ただし、補充選挙によって選出された役員の任期は前任者の残り期間とする。
2 役員は任期が終了した後であっても後任者の就任までその業務をおこなう。
3 特別中央執行委員の任期は定期大会から次期大会までとする。

第2節 支部役員
(支部役員)
第56条 支部に次の役員をおく。
(1)支部長    1名
(2)副支部長   1名
(3)書記長    1名
(4)執行委員  若干名
(5)会計監査委員 2名
2 副支部長2名または書記次長を必要に応じておくことができる。
3 前項の役職等をおく場合および執行委員の定数は支部大会で決定する。
4 1号から4号までの役員で支部執行部を構成する。ただし、書記次長をおく場合はこれを含むものとする。
(支部役員の任務)
第57条 役員の任務は次のとおりとする。
(1)支部長は、支部を代表し、支部の組合業務を統轄する。
(2)副支部長は、支部長を補佐し、支部長事故あるときはこれを代理する。
(3)書記長は、支部長を補佐し、組合業務を管理すると共に書記局を統轄する。
(4)書記次長は、支部長、書記長を補佐し、書記長事故あるときはこれを代理する。
(5)支部執行委員は、支部長、書記長を補佐し、組合業務を分掌する。
(6)支部会計監査委員は、会計業務を監査し、支部大会に報告する。
(選 出)
第58条 支部役員は組合員の直接無記名投票で選出する。
2 支部長、副支部長及び書記長または支部執行委員のうち2名以上、もしくは支部会計監査委員に2名の欠員が生じたときは30日以内に補充選挙をおこなわなければならない。
(役員の任期)
第59条 支部役員の任期は支部定期大会から次期支部定期大会までとする。ただし、補充選挙によって選出された支部役員の任期は前任者の残り期間とする。
2 支部役員は任期が満了した後であっても後任者の就任までその任務を行う。

第3節 分会役員
(分会長、副分会長)
第60条 分会に分会長、副分会長をおく。
2 分会長、副分会長は分会所属組合員の互選により選出する。
3 任期は支部役員と同じとする。ただし、欠員が生じた時は、10日以内に補充しなければならない。
4 分会長は分会を代表して分会の組合業務を統轄する。
5 副分会長は、分会長を補佐し分会長事故あるときはこれを代理する。

第6章  選 挙
(選挙委員会の設置)
第61条 各級機関の役員および大会代議員選挙の管理並びに事務処理を行うため、本部、支部に選挙委員会を設ける。
(選挙委員会の構成)
第62条 本部選挙委員会は、大会前に招集される中央委員会で中央委員の中から各地区ごとに任命された4名の選挙委員で構成し、委員長は互選とする。
2 本部選挙委員の任期は、大会前の中央委員会から次期定期大会前の中央委員会までとする。
3 支部選挙委員会は、支部定期大会で組合員の中から任命された3名の選挙委員で構成し、委員長は互選とする。
4 支部選挙委員の任期は、支部定期大会から次期定期大会までとする。
5 本部または支部の役員に立候補しようとする者は、それぞれの級の選挙委員になることはできない。
(業 務)
第63条 各級機関の役員および大会代議員の選出に関する細部は別に定める選挙規程による。

第7章 書記局
(任 務)
第64条 組合業務を遂行するため中央執行委員会のもとに本部書記局を、支部執行委員会のもとに支部書記局を設ける。
2 書記局は執行委員会の決定事項を具体化し実践するとともに組合の日常業務を処理しなければならない。
(専従役職員)
第65条 組合業務を遂行するため、専従役員および書記をおく。
2 専従役員は、本部の執行部役員、青年部役員および女性部役員のなかから中央執行委員会で決定する。
3 書記の人事は、中央執行委員会で決定する。
4 専従役職員の給与、労働時間その他労働条件については別に定める。

第1節 本部書記局
(構 成)
第66条 本部書記局は、本部執行部役員と書記で構成する。
(書記局の部)
第67条 書記局に次の部をおく。
(1)総務部
(2)組織部
(3)調査部
(4)教宣部
(5)文化部
(6)福祉部
2 各部に中央執行委員会の互選により担当部長および担当役員をおく。
3 中央執行委員長は、必要に応じ組合員の中から各部の部員を委嘱することができる。
4 書記局の細部は別に定める。
(書記局員)
第68条 離籍専従役員が、役員に選出されなかった場合で、中央執行委員会が必要と認めるときは、書記局員として、役員に準じた任務につかせることができる。

第2節 支部書記局
(構 成)
第69条 支部書記局は、支部執行部役員と書記で構成する。
2 支部書記局に次の部をおく。
(1)総務部
(2)組織部
(3)調査部
(4)教官部
(5)文化部
(6)福祉部
3 各部の部長、ならびに部員は支部執行委員会で互選し、それぞれ担当する。
4 部員には、支部役員以外の組合員から支部執行委員会の議を経て支部長が委嘱することができる。

第8章 表彰・統制

第1節 表 彰
(表 彰)
第70条 組合員で組合に貢献し、特に功労のあった者は、決議機関決定によって表彰される。
2 表彰の具体的措置はその都度きめる。

第2節 統 制
(統 制)
第71条 組合員で次の各号の一に該当したときは制裁をうける。
(1)組合の綱領規約、および機関の決定に違反したとき。
(2)組合の名誉を著しく汚したとき。
(3)組合の統制をみだしたとき。
(4)正当な理由がなく組合費を3ヵ月以上滞納したとき。
(制裁の種類)
第72条 制裁の種類は次のとおりとする。
(1)警告
(2)権利停止
(3)除名
(制裁の審査、決定)
第73条 中央執行委員会は、第71条各号の一に該当する事実が判明したときは、統制委員会に通知する。統制委員会はこれにもとづいて調査した結果を中央執行委員会と協議し、それぞれの機関に提案しなければならない。
2 制裁の通知はそれぞれの機関の決定にもとづき中央執行委員会が文書をもって本人におこなう。
3 制裁の審査及び処分の決定にあたっては、本人の申立て、弁護の自由を認め関係者の事情を聴取し慎重に審査しなければならない。
(異議の申立)
第74条 警告、権利停止、除名の制裁をうけた組合員は、1ヵ月以内にそれを決定したそれぞれの機関に異議の申立てをすることができる。
(統制委員会の任務、構成)
第75条 統制委員会は、組合員と組合機関が規約と規律を遵守しているかを点検し、組合の規律をつよめるとともに第73条にもとづく処理をおこなう。
2 統制委員会の構成は5名とし定期大会において各地区ごとに代議員のなかから1名と執行部役員から1名を選出する。
3 委員長は委員の互選とする。
4 審査すべき事件に関係ある者は委員会の構成に加わることはできない。
5 委員会の成立は3分の2以上の出席により成立し、議決は全員一致をもっておこなう。

第9章 救済・弔慰・見舞
第1節 役員活動保証
(専従役員保証金)
第76条 役員の専従休職に伴う経済的不利益を補ない、その活動を保証するため、専従役員保証金を支給する。
(非専従役員保証金)
第77条 非専従役員が組合活動のために受ける経済的不利益を補ない、その活動を保証するため、非専従役員保証金を支給する。

第2節 犠牲者救済
(犠牲者救済)
第78条 組合員が機関の決定に基づいて組合活動を遂行したことによって犠牲をうけたときは救済する。
(犠牲者救済委員会)
第79条 前条の事務を行うため犠牲者救済委員会を設ける。
2 委員会の構成は6名とし、定期大会において、地区ごとに代議員のなかから1名、執行部役員から2名選出する。

第3節 弔慰・見舞
(弔 慰)
第80条 組合員が死亡したときは、その遺族に弔慰金をおくる。
(見 舞)
第81条 組合員又は組合員の収入により生計を維持する者が水害、火災、その他天災地変により災害をうけたときは、見舞金をおくる。
2 組合員が疾病、又は負傷のため休職または退職したときは見舞金をおくる。
(規 程)
第82条 役員活動保証、犠牲者救済、弔慰見舞の細部は別に定める役員活動保証規程、犠牲者救済規程、弔慰見舞規程による。

第10章 会 計
(経 費)
第83条 組合の経費は組合費、事業収入、その他の収入でまかなう。
(組合費)
第84条 組合費は、毎月徴収するものとする。
2 毎月徴収する組合費の額は、定額500円に給料月額(調整額を含む)の百分の2.2を乗じて得た額を加算した額とする。
ただし、組合費の上限を10,000円とする。
3 臨時・パート職員、院内保育所で働く職員については、前3ヶ月の平均収入月額が10万円以下の場合は、1,000円、15万円以下は1,500円、20万円以下 は2,000円、30万円以下は2、500円、それ以上の場合は3,000円とする。
4 中央執行委員会は、予算上運動の推進が困難と認めるときは、決議機関にはかって、臨時に組合費を徴収することができる。
5 徴収した組合費は、誤収の場合を除き、還付しない。ただし、無給の部分休業等で収入が2割以上減った場合は、組合費の2割を限度に、還付することができる。
第84条の2 休職者の組合費は免除する。ただし、専従役員及び犠牲者救済規程適用者は免除されない。
2 休識者の組合費免除は、休職発令の属する月からとする。
3 復職した場合には、復職の属する翌月(復職の日が月の初日の場合はその月)から免除されない。
4 中央執行委員会が特別の事由を認めた場合、決議機閣にはかって組合費を免除することができる。
(組合費の配分)
第85条 組合費のうち、毎年定期大会で決定する一定額を本部費とし、残りの額を支部費とする。
2 支部は、本部費を当月末日までに、本部に送金しなければならない。

第1節 本部会計
(一般会計及び特別会計)
第86条 本部の日常活動をまかなうため一般会計を、また特別な資金をまかなうため犠牲者救済資金、役員・書記活動及び退職保証資金、弔慰見舞資金、財政調整資金、自動車会計資金として特別会計を設ける。
2 前項のほか、大会又は中央委員会の決議により、特別会計を設けることができる。
3 各特別会計は、組合費およびその他の収入でまかない、積立額及び積立方法は大会又は中央執行委員会で決定する。
(財政の管理)
第87条 組合の財政は、中央執行委員会が管理し、連帯責任をもつ。
(財政報告)
第88条 中央執行委員会は、大会および中央委員会の都度財政報告をおこなうものとする。
(会計年度)
第89条 組合の会計年度は、毎年6月1日から翌年の5月31日までとする。
(会計規程)
第90条 会計の細部は、別に定める会計規程による。
(旅費規程)
第91条 中央執行委員会の決定、指示により旅行する者には、別に定める旅費規程により旅費を支給する。
2 ただし中央執行委員会の決定により支給額を増減することができる。

第2節 支部会計
(経 費)
第92条 支部の経費は、支部費およびその他の収入でまかなう。
2 支部執行委員会が必要と認めたときは、支部大会の決定により、臨時支部費を徴収することができる。
(財政の管理)
第93条 支部の財政は、支部執行委員会が管理し、連帯責任をもつ。
(財政報告)
第94条 支部執行委員会は、支部大会に財政報告をおこなうものとする。
(会計年度)
第95条 支部の会計年度は、毎年6月1日から翌年の5月31日までとする。
(会計規程)
第96条 支部会計の細部は、別に定める会計規程による。

第11章 会計監査
第1節 本部会計監査
(監 査)
第97条 会計監査は、4ヵ月に1回おこなう。
2 中央執行委員会は、前項の監査を経た会計内容を、直後の大会又は中央委員会に報告しなければならない。
(会計監査規程)
第98条 会計監査の細部は、別に定める会計監査規程による。

第2節 支部会計監査
(監 査)
第99条 支部会計監査は、4ヵ月に1回おこなう。
2 支部執行委員会は、前項の監査を経た会計内容を支部機関紙またはその他の方法で組合員に公表し、また支部大会に報告しなければならない。
(会計監査規程)
第100条 支部会計監査についての細部は、別に定める会計監査規程による。
(規約の施行)
第101条 この規約は1951年6月10日から施行する。
2 この規約は1955年6月26日から一部改正施行する。
3 この規約は1958年6月15日から一部改正施行する。
4 この規約は1960年5月22日から一部改正施行する。
ただし、次第61条(組合費)第1項、第85条(組合費の配分)第1項の改正規定は1961年1月1日から適用する。
5 前項但し書きにより、第61条第1項、弟26条第1項の改正規約が適用されるまでの組合費は従来通り支部には毎月1人当り230円を納入するものとし、1960年4月1日から適用する。
6 この規約は1963年7月1日から一部改正施行する。
7 この規約は1964年7月7日から一部改正施行する。
8 この規約は1966年7月1日から一部改正施行する。
9 この規約は1967年7月1日から一部改正施行する。
10 この規約は1968年9月21日から一部改正施行する。
11 この規約は1969年7月20日から全面改正施行する。
ただし、規約改正にともなう規程については、改正されるまで従前の規程を準用する。
12 この規約は1970年7月26日から一部改正施行する。
13 この規約は1971年7月18日から一部改正施行する。
14 この規約は1972年6月23日から一部改正施行する。
15 この規約は1973年6月22日から一部改正施行する。
16 この規約は1974年6月23日から一部改正施行する。
17 この規約は1975年6月28日から一部改正施行する。
18 この規約は1976年6月27日から一部改正施行する。
19 この規約は1977年6月25日から一部改正施行し、1977年6月1日から適用する。
20 この規約は1978年6月25日から一部改正施行し、1978年7月1日から適用する。
21 この規約は1981年6月21日から一部改正施行する。
22 この規約は1982年6月26日から一部改正施行する。
23 この規約は1983年11月1日から一部改正施行する。
24 この規約は1988年6月25日から一部改正施行する。
25 この規約は1989年7月16日から一部改正施行する。
26 この規約は1991年6月22日から一部改正施行し、1991年6月1日から適用する。
27 この規約は1993年6月26日から一部改正し、施行する。
A 青年部の組織は、経過措置として、91年は29歳以下とする。
28 この規約は1995年6月24日から一部改正し、1996年度から適用する。
29 この規約は1999年2月10日から一部改正し、1999年3月1日から適用する。
30 この規約は2000年2月15日から一部改正し、2000年4月1日から適用する。
31 この規約は2000年6月1日から一部改正施行する。
32 この規約は2001年6月16日から一部改正施行する。
33 この規約は2002年10月1日から一部改正施行する。
34 この規約は2004年6月26日から一部改正施行する。
35 この規約は2005年7月1日から一部改正施行する。
36 この規約は2007年6月23日から一部改正し、2008年4月1日から適用する。
37 この規約は2008年6月21日から一部改正施行する。
38 この規約は2009年6月19日から一部改正施行する。
39 この規約は2010年6月19日から一部改正施行する。
40 この規約は2011年6月19日から一部改正施行する。
41 この規約は2013年7月1日から一部改正施行する。




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