地域医療の充実のために医師・看護師などの医療従事者の大幅増員などをめざ動しています
岩手県医療局労働組合

 

岩手県医療局労働組合(県医労)〒020-0023
盛岡市内丸11-1
TEL 019-623-8271
FAX 019-623-8273




目次

規 程

(1) 県医労青年部規程 (1958年8月10日制定)
(2) 県医労女性部規程 (1958年8月10日制定)
(3) 選挙規程 (1960年5月22日制定)
(4) 議事運営規程 (1955年6月26日制定)
(5) 専従役員書記給与規程 (1959年9月30日制定)
(6) 旅費規程 (1955年6月26日制定)
(7) 犠牲者救済規程 (1963年7月1日制定)
(8) 役員活動保証規程 (1971年7月18日制定)
(9) 弔慰見舞規程 (1965年7月29日制定)
(10) 会計規程 (1963年7月28日制定)
(11) 会計監査規程 (1963年7月28日制定)
(12) 自動車会計資金規程 (1988年6月25日制定)
(13) 財政調整資金規程 (1977年6月25日制定)

(1)県医労青年部規程

1958年8月10日決定
2008年4月1日最終改正

第1章 総 則
(目 的)
第1条 この規程は、規約第17条の規定に基づき、青年が積極的に組合活動に参加すると共に、青年の情熱と、行動力によって、青年の地位の向上をはかり、組合の推進力となることを目的として定める。
(任 務)
第2条 前条の目的を達成するため、次のことを行う。
(1)部として必要な調査、研究、学習、文化活動に関すること。
(2)中央執行委員会、支部執行委員会に対し必要な意見の具申に関すること。
(3)青年の生活向上、社会的地位の向上、青年組織との連帯に関すること。
(4)その他目的達成に必要なこと。
第2章 組 織
(組 織)
第3条 青年部は次の組織で構成する。
(1)本 部
(2)支 部
(本部の任務)
第4条 本部は、部の中央組織であり、大会、部長会議の決議の執行と支部の指導をおこなう。
(支部の任務)
第5条 支部は、本部の指導のもとに、要求実現のための諸活動と所属部員の指導をおこなう。

第3章 機 関
(機 関)
第6条 青年部は次の機関をおく。
(1)本 部
イ 決議機関 大会、部長会議
ロ 執行機関 委員会
(2)支 部
イ 決議機関 支部大会
ロ 執行機関 支部委員会

第1節 大 会
(大 会)
第7条 大会は、青年部の最高決議機関で、本部委員および代議員で構成し、毎年7月に青年部長が招集する。ただし、特別の事情がある場合は8月に延期することができる。
2 部長会議または委員会が必要と認めたとき、あるいは部員の5分の1以上から要求があったときは、青年部長は30日以内に臨時大会を召集しなければならない。
(公 示)
第8条 大会を開催するときは、開催日の35日前までに次のことを部員に公示し、構成員に召集状を送付しなくてはならない。
(1)日 程
(2)議 題
(3)その他必要な事項
2 臨時大会を招集するときは、公示期間を短縮することができる。
(代議員)
第9条 代議員は、大会に出席し、議案を審議する。
2 代議員は、毎年6月、支部ごとに別表に定める割合で支部で選出する。
3 代議員の任期は、定期大会から次期定期大会の前日までとする。
(成 立)
第10条 大会は代議員の3分の2以上の出席で成立する。
(付議事項)
第11条 次の事項は、大会に付議しなければならない。
(1)運動方針
(2)部費の収支報告及び収支計画
(3)役員の選出
(4)委員会で必要と認めた事項
(議 決)
第12条 議事の表決は出席代議員の過半数で決定し可否同数の場合は議長が決定する。
(議 長)
第13条 議長は、正副2名とし大会の都度出席代議員のなかから選出する。

第2節 部長会議
(性格、開催)
第14条 部長会議は、大会に次ぐ決議機関で本部委員と支部青年部長で構成し必要に応じて青年部長が招集する。
(付議事項)
第15条 次の事項は、部長会議に付議しなければならない。
(1)大会の決議により委任された事項
(2)委員会で必要と認めた事項
(公 示)
第16条 部長会議を開く場合は、開催7日前に構成員に対して通知するものとする。
2 臨時部長会議を招集するときは、前項の期間を短縮することができる。
(成立、議決)
第17条 部長会議は、支部青年部長の3分の2以上の出席により成立し、議事は出席者の過半数をもって決定する。
(議 長)
第18条 議長は1名とし、その都度出席した支部青年部長のなかから選出する。

第3節 委員会
(性格、開催)
第19条 委員会は、大会ならびに部長会議の決議を執行し緊急事項を処理する。
2 委員会は、必要に応じて青年部長が招集し、大会および部長会議に対して執行の責任をおう。
3 委員会は、役員の3分の2以上の出席で成立する。
4 議長には、部長があたる。
5 議事の表決は、出席者の過半数をもって決定し、可否同数のときは、議長が決定する。

第4節 支部大会
(性 格)
第20条 支部大会は、支部の最高決議機関で支部役員と支部所属部員で構成し、毎年本部大会が終了後1ヵ月以内に支部青年部長が招集する。
2 支部委員会が必要と認めたとき、あるいは支部所属部員の3分の1以上から要求があったとき、または本部から要請があったときは、支部青年部長は10日以内に臨時支部大会を招集しなければならない。
(公 示)
第21条 支部大会を開くときは、開催3日前までに次のことを所属部員に公示しなければならない。
(1)日 程
(2)議 題
(3)その他必要事項
(成 立)
第22条 支部大会は、所属部員の3分の2以上の出席で成立する。
ただし出席部員1名1件に限り委任状を認める。
(付議事項)
第23条 次の事項は、支部大会に付議しなければならない。
(1)活動報告並びに運動方針
(2)部費の収支報告及び収支計画
(3)支部委員の定数
(4)その他必要事項
(議 決)
第24条 議長は、1名としその都度出席部員のなかから選出する。
2 議事の表決は、出席部員の過半数で決定し、可否同数のときは議長が決定する。
3 表決にあたっては、委任状の効力は認めない。

第5節 支部委員会
(任 務)
第25条 支部委員会は、支部の執行機関で大会、部長会議の決議及び本部の指示並びに支部大会の決議を執行する。
(開催、成立、議決)
第26条 支部委員会は、支部青年部役員で構成し月1回以上支部青年部長が招集する。
2 支部委員会は、支部青年部役員の3分の2以上の出席で成立する。
3 議長は、部長があたる。
4 議事の表決は、出席者の過半数をもって決定し可否同数のときは議長が決定する。

第4章 役 員
(役 員)
第27条 青年部に、次の役員をおく。
(1)本部青年部役員
(2)支部青年部役員

第1節 本部青年部役員
(本部青年部役員)
第28条 本部に、次の役員をおく。
(1)青年部長   1名
(2)青年部副部長 1名
(3)青年部書記長 1名
(4)青年部委員  8名
(役員の任務)
第29条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1)青年部長は、この青年部を代表し、その業務を統轄する。
(2)青年部副部長は、青年部長を補佐し、青年部長に事故あるときはこれを代行する。
(3)青年部書記長は、青年部長を補佐し、業務を管理する。
(4)青年部委員は、青年部長、青年部書記長を補佐し、業務を分掌する。
(役員の選出)
第30条 役員は、大会で代議員の直接無記名投票で選出する。
2 部長、書記長に欠員を生じたときは又は委員に3名以上の欠員を生じたときは、部長会議において出席者の直接無記名投票による過半数をもって選出することができる。
(役員の任期)
第31条 役員の任期は、定期大会から次期定期大会までとする。
2 役員の任期が終了したあとでも後任者就任までその業務をおこなう。

第2節 支部青年部役員
(支部青年部役員)
第32条 支部に、次の役員をおく。
(1)支部青年部長    1名
(2)支部青年部副部長  1名
(3)支部青年部書記長  1名
(4)支部青年部委員  若干名
2 委員の定数は、各支部の実情に応じて、支部大会において決定する。
(支部役員の任務)
第33条 支部役員の任務は、次のとおりとする。
(1)支部青年部長は、支部青年部を代表し、その業務を統轄する。
(2)支部青年部副部長は、支部青年部長を補佐し、支部青年部長に事故あるときは、これを代行する。
(3)支部青年部書記長は、支部青年部長を補佐し、業務を管理する。
(4)支部青年部委員は、支部青年部長、支部青年部書記長を補佐し、業務を分掌する。
(支部役員の選出)
第34条 支部役員は、支部所属部員の直接無記名投票で選出する。
2 支部青年部長、支部青年部書記長に欠員を生じたとき又は支部青年部委員に2名以上の、欠員を生じたときは、30日以内に補充選挙をおこなわなければならない。

第5章 会 計
(経 費)
第35条 青年部の経費は、青年部費、賦課金その他でまかなう。
(賦課金)
第36条 臨時に必要あるときは、大会または部長会議決定により賦課金を徴収することができる。
第37条 青年部の会計年度は、組合規約第89条、第95条に準ずる。
付  則
(内 規)
第38条 この規程に規定されていない事項で、特に必要と認めるものは別に定める。
(規程の施行)
第39条 この規程は、1958年8月10日より一部改正施行する。
2 この規程は、1960年8月26日より一部改正施行する。
3 この規程は、1970年7月26日より一部改正施行する。
4 この規程は、1975年6月28日より一部改正施行する。
5 この規程は、1978年6月25日より一部改正施行する。
6 この規程は、1983年11月1日より一部改正施行する。
7 この規程は、1991年6月22日より一部改正施行する。
8 この規程は、2008年4月1日より一部改正施行する。

別表 代議員選出割合

部員数  1〜30名 31〜60名 61〜90名 91〜120名 121〜
代議員数   1名    2名     3名      4名     5名


(2)県医労女性部規程

1958年8月10日決定
2000年6月1日最終改正

第1章 総 則
(目 的)
第1条 この規程は、規約第17条の規定に基づき、女性が積極的に組合活動に参加すると共に、女性の地位の向上をはかり、組合の推進力となることを目的として定める。
(任 務)
第2条 前条の目的を達成するため、次のことをおこなう。
(1)部として必要な調査、学習、文化活動に関すること。
(2)中央執行委員会、支部執行委員会に対して必要な意見の具申に関すること。
(3)女性の生活向上、社会的地位の向上、女性組織との連帯に関すること。
(4)その他目的達成に必要なこと。

第2章 組 織
(組 織)
第3条 女性部は、次の組織で構成する。
(1)本 部
(2)支 部
(本部の任務)
第4条 本部は、部の中央組織であり、大会、部長会議の決議の執行と支部の指導を行う。
第5条 支部は、本部の指導のもとに、要求実現のための諸活動と所属部員の指導を行う。

第3章 機 関
(機 関)
第6条 女性部に次の機関をおく。
(1)本 部
イ 決議機関 大会、部長会議
ロ 執行機関 委員会
(2)支 部
イ 決議機関 支部大会
ロ 執行機関 支部委員会

第1節 大 会
(大 会)
第7条 大会は、女性部の最高決議機関で、本部委員および代議員で構成し毎年7月に女性部長が招集する。ただし、特別な事情がある場合は8月に延期することができる。
2 部長会議または委員会が必要と認めたときあるいは部員の5分の1以上から要求があったときは、女性部長は30日以内に臨時大会を招集しなければならない。
(公 示)
第8条 大会を開催するときは、開催日の35日前までに次のことを部員に公示し、構成員に招集状を送付しなくてはならない。
(1)日 程
(2)議 題
(3)その他必要な事項
2 臨時大会を招集するときは、公示期間を短縮することができる。
(代議員)
第9条 代議員は、大会に出席し、議案を審議する。
2 代議員は、毎年6月支部ごとに別表に定める割合で、支部で選出をする。
3 代議員の任期は、定期大会から次期定期大会の前日までとする。
(成 立)
第10条 大会は代議員の3分の2以上の出席で成立する。
(付議事項)
第11条 次の事項は、大会に付議しなければならない。
(1)運動方針
(2)部費の収支報告および収支計画
(3)役員の選出
(4)委員会で必要と認めた事項
(議 決)
第12条 議事の表決は、出席代議員の過半数で決定し、可否同数の場合は議長が決定する。
(議 長)
第13条 議長は、正副2名として大会の都度出席代議員のなかから選出する。

第2節 部長会議
(性格、開催)
第14条 部長会議は、大会に次ぐ決議機関で本部委員と支部女性部長で構成し、
必要に応じて女性部長が招集する。
(付議事項)
第15条 次の事項は、部長会議に付議しなければならない。
(1)大会の決議により委任された事項
(2)委員会で必要と認めた事項
(公 示)
第16条 部長会議を開く場合は、開催7日前に構成員に対して通知するものとする。
2 臨時部長会議を招集するときは、前項の期間を短縮することができる。
(成立、議決)
第17条 部長会議は、支部女性部長の3分の2以上の出席により成立し、議事は出席者の過半数をもって決定する。
(議 長)
第18条 議長は1名とし、その都度出席した支部女性都長のなかから選出する。

第3節 委員会
(性格、開催)
第19条 委員会は、大会ならびに部長会議の決議を執行し、緊急事項を処理する。
2 委員会は、必要に応じて女性部長が招集し、大会および部長会議に対して執行の責任をおう。
3 委員会は、役員の3分の2以上の出席で成立する。
4 議長には、部長があたる。
5 議事の表決は、出席者の過半数をもって決定し、可否同数のときは議長が決定する。

第4節 支部大会
(性 格)
第20条 支部大会は、支部の最高決議機関で支部役員と支部所属部員で構成し、毎年本部大会が終了後1ヶ月以内に支部女性部長が招集する。
2 支部委員会が必要と認めたとき、あるいは支部所属部員の3分の1以上から要求があったとき、または本部から要請があったときは、支部女性部長は10日以内に臨時大会を招集しなければならない。
(公 示)
第21条 支部大会を開くときは開催3日前まで次のことを所属部員に公示しなければならない。
(1)日 程
(2)議 題
(3)その他必要な事項
(成 立)
第22条 支部大会は、所属部員の3分の2以上の出席で成立する。
ただし出席部員1名1件に限り委任状を認める。
(付議事項)
第23条 次の事項は、支部大会に付議しなければならない。
(1)活動報告並びに運動方針
(2)部費の収支報告および収支計画
(3)支部委員の選出
(4)その他必要事項
(議 決)
第24条 議長は1名とし、その部度出席部員のなかから選出する。
2 議事の表決は、出席代議員の過半数で決定し、可否同数のときは議長が決定する。
3 表決にあたっては、委任状の効力は認めない。

第5節 支部委員会
(任 務)
第25条 支部委員会は、支部の執行機関で大会、部長会議の決議及び本部の指示並びに支部大会の決議を執行する。
(開催、成立、議決)
第26条 支部委員会は、支部女性部役員で構成し、月1回以上支部女性部長が招集する。
2 支部委員会は、支部女性部役員の3分の2以上の出席で成立する。
3 議長は、部長があたる。
4 議事の表決は、出席者の過半数をもって決定し、可否同数のときは議長が決定する。

第4章 役 員
(役 員)
第27条 女性部に、次の役員をおく。
(1)本部女性部役員
(2)支部女性部役員

第1節 本部女性部役員
(本部女性部役員)
第28条 本部に次の役員をおく。
(1)女性部長     1名
(2)女性部副部長   1名
(3)女性部書記長   1名
(4)女性部委員    8名
(役員の任務)
第29条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1)女性部長は、この女性部を代表し、その業務を統轄する。
(2)女性部副部長は、女性部長を補佐し、女性部長に事故あるときはこれを代行する。
(3)女性部書記長は、女性部長を補佐し、業務を管理する。
(4)女性部委員は、女性部長、女性部書記長を補佐し、業務を分掌する。
(役員の選出)
第30条 役員は、大会で代議員の直接無記名投票で選出する。
2 部長、書記長に欠員を生じたとき、又は委員に3名以上の欠員を生じたときは、部長会議において出席者の直接無記名投票による過半数をもって選出することがでさる。
(役員の任務)
第31条 役員の任務は、定期大会から次期定期大会までとする。
2 役員は、任期が終了したあとも後任者の就任までその職務をおこなう。

第2節 支部女性部役員
(支部女性部役員)
第32条 支部に次の役員をおく。
(1)支部女性部長    1名
(2)支部女性部副部長  1名
(3)支部女性部書記長  1名
(4)支部女性部委員  若干名
2 委員の定数は、各支部の実情に応じて支部大会において決定する。
(支部役員の任務)
第33条 支部役員の任務は、次のとおりとする。
(1)支部女性部長は、支部女性部を代表し、その業務を統轄する。
(2)支部女性部副部長は、支部女性部長を補佐し、支部女性部長に事故あるときは、これを代行する。
(3)支部女性部書記長は、支部女性部長を補佐し、業務を管理する。
(4)支部女性部委員は、支部女性部長、支部女性部書記長を補佐し、業務を分掌する。
(支部役員の選出)
第34条 支部役員は、支部所属部員の直接無記名投票で選出する。
2 支部女性部長、支部女性部書記長に欠員が生じたとき、又は支部女性部委員に2名以上の欠員が生じたときは30日以内に補充選挙をおこなわなければならない。

第5章 会 計
(経 費)
第35条 女性部の経費は、女性部費、賦課金その他の収入でまかなう。
(賦課金)
第36条 臨時に必要あるときは、大会または部長会議の決定により賦課金を徴収することができる。
第37条 女性部の会計年度は、組合規約第89条、95条に準ずる。
付  則
(内 規)
第38条 この規程に規定されていない事項で特に必要と認める事項は別に定める。
(規程の施行)
第39条 この規程は1958年8月10日より施行する。
2 この規程は1960年8月26日より一部改正施行する。
3 この規程は1970年7月26日より一部改正施行する。
4 この規程は1975年6月28日より一部改正施行する。
5 この規程は1978年6月25日より一部改正施行する。
6 この規程は1983年11月1日より一部改正施行する。
7 この規程は2000年6月1日より一部改正施行する。

 

別表 代議員選出割合
部員数   1〜40名 41〜80名 81〜120名 121名以上
代議員数    1名    2名     3名      4名

(3)選挙規程

1960年5月22日決定
1989年7月15日最終改正

(目 的)
第1条 この規程は、規約第63条に基づき細部について定める。
(選挙委員会の事務)
第2条 本部選挙委員会は、次の事務をおこなう。
(1)選挙の公示
(2)立候補届及び候補者推薦届の受理並びに候補者名簿の作成
(3)候補者名簿の公示
(4)投票の管理及び開票
(5)当選者の決定及び公示
(6)その他選挙に関する事務
2 支部選挙委員会は、前項各号のほか次の事務をおこなう。
(1)選挙公示の日現在で選挙人名簿を作成し、組合員に閲覧させる。
(本部選挙公示)
第3条 本部選挙委員会は、本部役員の選挙について投票日35日前に次の事項を公示しなければならない。
(1)選挙する役職名、定数
(2)立候補届及び候補者推薦届の締切日
(3)投票日及び投票場所
2 前項第2号の届出期間は15日間とする。
3 前項の期間内に立候補者数が定数に満たない役職については、その定数に不足する部分について、前項の届出期間を10日間延長することができる
4 前項によってもなお定数に満たないときは、さらに届出期間を10日間延長することができる。
5 前項によってもなお定数に満たないときは、本部選挙委員会は、中央執行委員会に報告しなければならない。
6 中央執行委員会は、本部選挙委員会から前項の規定により報告を受けたときは、大会(補充選挙の場合にあたっては大会または中央委員会)に付議しなければならない。
(支部選挙公示)
第4条 支部選挙委員会は、代議員及び支部役員の選挙について、投票日25日前に次の事項を公示しなければならない。
(1)選挙する役職名、定数
(2)立候補届及び候補者推薦届の締切日
(3)投票日及び投票場所
2 前項第2号の届出期間は10日間とする。
3 前項の期間内に候補者が定数に満たない役職については、その定数に不足する部分について前項の届出期間を5日間延長することができる。
4 前項によってもなお定数に満たないときは、さらに届出期間を5日間延長することができる。
5 前項によってもなお候補者数が定数に満たないときは、支部選挙委員会は、支部執行委員会に報告しなければならない。
6 支部執行委員会は前項の報告を受けたときは、すみやかに支部大会を開いてこれを付議しなければならない。
(候補者の公示)
第5条 本部選挙委員会並びに支部選挙委員会は、候補者数が立候補届、候補者推薦届の締切日(前2条によって届出期間を延長したときは、その締切日)において定数に達し、または定数を超えた役職について、その翌日候補者名簿を公示しなければならない。
(候補者)
第6条 本部役員並びに支部役員または代議員に立候補しようとする組合員は、立候補届(様式1)によって、本部役員にあっては本部選挙委員会に、支部役員、代議員にあっては支部選挙委員会に届出なければならない。
2 本部役員並びに支部役員または代議員候補者を推薦しようとするときは、候補者推薦届(様式2)に5名以上の組合員が署名捺印し、被推薦者の承諾書(様式3)を添えて本部役員にあっては本部選挙委員会に、支部役員、代議員にあっては支部選挙委員会に届出なければならない。
(代議員、支部役員の選挙)
第7条 代議員及び支部役員の選挙は、選挙公示の日現在の組合員であって権利停止の制裁を受けていない者全員によっておこなう。
(不在者投票)
第8条 代議員及び支部役員の選挙の投票日に、出張又はやむを得ない事情のため投票をおこなうことができない組合員は、不在者投票をおこなうことができる。
2 不在者投票は、候補者名簿を公示した日以降投票日の前日までの期間に支部選挙委員会が定めた日におこなう。
(本部役員の選挙)
第9条 本部役員の選挙は、大会に出席している代議員全員によって行い、不在者投票はおこなわない。
2 補充選挙を中央委員会において行う場合、前項の規定の「代議員」を「中央委員」と読みかえて適用する。
(投票の方法)
第10条 選挙の投票の方法は、定数が1名のときは単記、定数が2名以上のときは連記とする。ただし候補者数が定数に等しいときは信任投票とする。
(開 票)
第11条 選挙の開票にあたっては、3名以上の立会人をおかなければならない。
2 代議員又は支部役員選挙の場合の立会人は、選挙人名簿に登録されている組合員のうち、候補者及び候補者推薦者以外の中から支部選挙委員会が任命する。
3 本部役員の選挙の場合の立会人は、出席代議員又は出席中央委員のうち、候補者及び候補者推薦者以外の中から本部選挙委員会が任命する。
(無効投票)
第12条 次の各号の一に該当する投票は無効とする。
(1)候補者でない者の氏名を記載したもの。
(2)所定の箇所以外のところに候補者名を記載したもの。
(3)候補者名を判断できないもの及び2名以上の候補者氏名を混合して記載したもの。
(4)信任投票の場合指定の記号以外の記号等を使用したり、又は記号を重複して記したもの。
(5)候補者名又は記号等の記載のないもの。
(当選者の決定)
第13条 当選者は、有効投票の最多数を得た者から順次決定するものとする。ただし、有権者数の過半数以上の得票がなければならない。
2 前項の規定によって当選者を決定しようとする場合最下位当選に必要な投票の同点者が2名以上になり、当選者数が定数を超えるときは、当事者における決選投票を行う。
(選挙結果の公示並びに報告)
第14条 本部選挙委員会は、選挙の結果を中央執行委員会に報告すると共に組合員に公示しなければならない。
2 支部選挙委員会は、選挙の結果を支部執行委員会に報告すると共に組合員に公示しなければならない。
3 支部執行委員会は、前項の報告を受けたときはこれを中央執行委員会に報告するものとする。
(選挙で生じた欠員)
第15条 中央執行委員会は、前条第1項により報告を受けた選挙の結果に、当選者数が定数に満たない役職が生じたときは、これを大会(補充選挙を中央委員会で行った場合においては中央委員会)に付議しなければならない。
2 支部執行委員会が、前条第2項により報告を受けた選挙の結果に当選者数が定数に満たない役職が生じたときは、すみやかに支部大会を開いて、これを付議しなければならない。
(異議の中立)
第16条 本部選挙委員会は、選挙の結果について異議の申立てがあったときは、必要な調査のうえ申立人に対してその決定を通知すると共に中央執行委員会に報告しなければならない。
2 支部選挙委員会は、選挙の結果について異議の申立てがあった場合は、必要な調査のうえ、申立人に対してその決定を通知すると共に支部執行委員会に対して報告しなければならない。
3 支部執行委員会は前項の報告を受けたときは、これを中央執行委員会に報告するものとする。
(投票用紙の保管)
第17条 本部、支部の選挙委員会は、選挙終了後投票用紙を次期大会まで保管しなければならない。

付 則
(規程の施行)
第18条 この規程は1960年5月22日より施行する。
2 この規程は1970年7月26日より一部改正施行する。
3 この規程は1974年6月23日より一部改正施行する。
4 この規程は1975年6月28日より一部改正施行する。
5 この規程は1989年7月16日より一部改正施行する。

(様式1)

(様式2)

(様式3)

(4)議事運営規程

1955年6月26日決定
1989年7月15日最終改正

(目 的)
第1条 この規程は、規約第25条、第32条、第46条に基づき、大会、中央委員会、支部大会、(以下「会議」という。)の運営について定める。

(規程外適用)
第2条 この規程で定めていない事項で必要なことはその都度会議で定めることができる。
ただし、その決定はその会議においてのみ有効とする。
(司会者)
第3条 司会者には、それぞれの会議を招集した執行委員会においてあらかじめ指名された者があたり、開会宣言、資格審査委員の任命等議長団が選出されるまでの会議の運営にあたる。
(資格審査委員会)
第4条 資格審査委員会は、構成員のなかから任命された3名で構成し、委員長は互選とする。
2 資格審査委員会は、構成員が適格かどうかを審査する。
(議事運営委員会)
第5条 議事運営委員会(以下「議運」という。)は、構成員のなかから各地区ごとに選出された4名と執行部役員1名の5名で構成し、委員長は互選とする。
ただし、中央委員会、支部大会では省略することができる。
2 議運は、次の任務をもつ。
(1)議事日程の編成と変更
(2)来賓の祝辞、祝電、メッセージの取扱い
(3)提出動議の取扱い
(4)議事混乱の収拾
(5)大会から付託された事項の審議
(6)その他議事運営についての必要な事項
3 議運の会議の進行についての発言は、いかなる発言にも優先する。
(議長団)
第6条 議長団として会議構成員(役員は除く)のなかから2名を選出する。
2 議長は、会議の秩序を保持し、議事を整理し会議を代表する。
3 議長は、会議の一定の秩序を保つため討論を抑制することができる。
また、これが無視され混乱した場合、これを制止あるいは発言の取消しをさせ、退場を命ずることができる。
4 議長にかんする動議が提出されたときは、議長が交替し、その動議について会議にはからなければならない。
5 議長は任務を行っているあいだは討論に参加できない。討論に参加する場合は、議長を交替し、議長席を降りなければならない。
また、その案件がおわるまで議長席に復することはできない。
(書 記)
第7条 議長は、会議の議事を記録するために、執行委員会の推薦により会議にはかって書記を任命する。
2 書記は、会議の議事の記録にあたる。
(議事録署名人)
第8条 議長は、会議の内容の正確を証するため、会議にはかり議事録署名人を会議構成員(役員は除く)のなかから2名を任命する。
2 議事録署名人は、書記が作成した議事録を確認し、署名捺印する。
(議案の上程)
第9条 議長は、議案を上程するとき、その旨を宣言し、提案者に提案理由を説明させなければならない。
(質疑、討論、採決)
第10条 議長は、上程された議案を、質疑、討論、採決に付さなくてはならない。
2 議長は前項の質疑、討論、採決に付す場合その旨を宣言し、また質疑、討論を修了するときもその旨を宣言しなければならない。
3 議長は質疑にあたって、意見にわたる発言を制止することができる。
(採決の方法)
第11条 議長は採決にあたって、会議の成立を確認し、採決の方法について会議にはからなければならない。
2 採決の方法は、挙手、起立、直接無記名投票とする。
ただし、規約第24条、第31条、第45条、各条ただし書に定められている事項並びに会議構成員の過半数が直接無記名投票を要求した事項は直接無記名投票によらなければならない。
3 採決の結果可否同数の場合は、議長も採決に加わる。
4 採決の順序は、否決案を先にし、修正案を次とし、原案を最後とする。
ただし、数個の修正案かあるときは原案に最も遠いものから先にし、その順序は、議長が決める。
(動 議)
第12条 会議構成員(ただし役員は除く)は、動議を提出することができる。
ただし、原案修正動議は、文書をもって議運(議題を設けないときは議長、会議開催前にあたっては執行部を通じて議長)に提出しなければならない。
(動議の取扱い)
第13条 議長は、動議が提出されたときは次によって処理しなければならない。
(1)補助動議(修正、委員会付託、決議延期等)
ア 修正についての動議
支持者があれば、討論採決に付す。
イ 委員会付託についての動議
委員会付託の可否、および委員会の構成等についてのみ討論採決に付す。
ウ 議事進行についての動議
討論制限、打切り等議事進行については支持者があれば、ただちに採決に付す。
エ 原案棚上げについての動議
支持者があればただちに採決に付す。
(2)緊急動議
ア 議事についての動議
他の議事に関する質問、動議の撤回、動議の訂正等がだされたときは、支持者を必要とせず議長が判断して処理する。
イ 採決についての動議
議事の採決方法および審議方法について動議がだされたときは、支持者があれば会議にはかって処理する。
ウ 審議反対についての動議
支持者を必要とせずただちに採決に付す。
エ 決議再考についての動議
採決に対して異議申立てが出されたときは、支持者があればただちに採決に付す、ただしこの動議は、採決直後にださなければ無効とする。
(3)優勢動議
ア 議事日程の変更についての動議
ただちに採決に付す。
イ 休憩についての動議
ただちに採決に付す。
(全員協議会)
第14条 議長は、議事進行上全員協議を必要と認めたときは、会議にはかり一旦会議の休憩を宣し、全員協議会に切替えることができる。
2 全員協議会においては、議長が司会する。
(公開の原則)
第15条 会議は、公開を原則とする。
ただし、必要に応じ会議にはかり傍聴を制限することができる。
(発言及び発言の停止)
第16条 議事の秩序を保つため会議構成員は、議長の許可がなければ発言できない。
(退 場)
第17条 会議構成員は、会議の途中やむを得ない事由により退場するときは、議長の承認をうけなければならない。
(議事録)
第18条 議事録には、次の事項を記入しなくてはならない。
(1)会議の名称
(2)会議の日時、場所
(3)議長および会議役職員、出席者氏名
(4)議案および提案者と決定までの審議の大要
(5)採決の方法および可、否の数
(6)開会、閉会の時間
(7)その他とくに必要と認められる事項
(傍聴者)
第19条 傍聴者は、会議で議事の妨害になるような行為はしてはならない。ただし、議長の許可を得た場合は、発言をすることができるが、動議を提出することはできない。
(施行期日)
第20条 この規程は、1955年6月26日より施行する。
2 この規程は、1970年7月26日より一部改正施行する。
3 この規程は、1975年6月28日より一部改正施行する。
4 この規程は、1989年7月16日より一部改正施行する。

(5)専従役員書記給与規程

1959年9月30日決定
1975年6月28日最終改正

(目 的)
第1条 この規程は、規約第65条、第68条の規定に基づき専従役員・書記の給与について定める。
(賃金の基準支給額)
第2条 専従役員・書記の給与は、医療局企業職員給与規程を基準として、中央執行委員会が決定する。
(退職金)
第3条 書記が退職したとき、退職金を支給する。
2 書記の退職金は、医療局企業職員に準じ「職員の退職手当に関する条例」第3条または第4条の規定により算出した額とする。
(書記退職金の支給制限)
第4条 規約第71条に該当し、第73条により調査中の場合は、機関の決定がなされるまで退職金の支給を停止する。
2 除名の制裁を受けた者には、支給しない。
3 権利の停止を受けた者には、機関の決定により支給しないことができる。

付 則
(規程の施行)
第5条 この規程は、1959年9月30目より施行する。
2 この規程は、1964年7月1日より一部改正施行する。
3 この規程は、1970年7月26日より一部改正施行する。
ただし、規程改正の際勤務する書記の退職金については、勤務期間を通算し、その算出は規程改正以前の勤務期間については改正以前の基準により算出した額と改正後の勤務期間については改正した規程により算出した額との合算額とする。
4 この規程は、1971年7月18日より一部改正施行する。
5 この規程は、1973年6月22日より一部改正施行する。
6 この規程は、1974年6月23日より一部改正施行する。
7 この規程は、1975年6月28日より一部改正施行する。

(6)旅費規程

1955年6月26日決定
2000年6月1日最終改正

第1条 この規程は、規約第91条により、旅費並びに行動旅費について必要なことを定める。
第2条 旅費の計算は、所定の経路によって行う。
ただし、業務の都合または天災、その他止むを得ないときは、その経路による。
第3条 旅行日程は、業務に必要な日数とする。
ただし、業務未了のため旅行地に滞在し、又は天災、その他やむを得ない事由により要した日数があり、その証明を提示したときは、その日数を加算する。
第4条 旅費は、鉄道・船舶・電車・バス賃等の運賃、日当、宿泊料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とし、別表により支給する。
2 前項の規定にかかわらず次のーに該当するときはその定めるところによる。
(1)日当は、路程が片道4キロメートル未満で、業務に要する時間が4時間未満の場合、または、労働学校等学習を目的とする行事に参加する場合、若しくは、中央執行委員会が決定したものについては2分の1の額とすることができるものとする。
(2)宿泊料は通常利用する駅を基点として午前6時前に出発、または、午後9時以後到着する場合は2分の1の額とする。
第5条 本部執行部委員、本部青年部役員、本部女性部役員、書記局員及び書記に、行動費を支給する。
特別中央執行委員に行動費を支給することができる。
2 前項の額は、中央執行委員会で決定する。

付 則
第6条 この規程は、1955年6月26日より施行する。
2 この規程は、1960年5月22日より一部改正施行する。
3 この規程は、1961年7月16日より一部改正施行する。
4 この規程は、1964年7月1日より一部改正施行する。
5 この規程は、1965年7月1日より一部改正施行する。
6 この規程は、1970年7月26日より一部改正施行する。
7 この規程は、1972年6月23日より一郎改正施行する。
8 この規程は、1973年6月22日より一部改正施行する。
9 この規程は、1974年6月23日より一部改正施行する。
10 この規程は、1975年6月28日より一部改正施行する。
11 この規程は、1978年6月23日より一部改正施行する。
12 この規程は、1980年7月13日より一部改正施行する。
13 この規程は、1981年6月21日より一部改正施行する。
14 この規程は、1983年11月1日より一郎改正施行する。
15 この規程は、1987年6月19日より一部改正施行する。
16 この規程は、1989年7月15日より一部改正施行する。
17 この規程は、1994年2月15日より一部改正施行する。
18 この規程は、2000年6月1日より一部改正施行する。

日当支給要件の設定について
第66回定期大会(2010年6月18、19日)で予備提案し、第2回支部長会議(2010年8月21日)に決定した日当支給要件について、以下のとおりとし、2010年9月1日から実施することとしました。

・ 1泊2日等の組合行事について、1日目の行事に参加しないで夕食から、あるいは宿泊から参加する場合
・ 同様に、2日目等の行事に参加せず、朝帰り、もしくは朝食後に行事から離脱する場合

以上の場合については、当該日の日当を支給しないこととします。

別表
種類 支給額 備考

鉄道賃 実費 用務の都合で急行列車を使用した場合は、その料金を支給する。(グリーン車は除く)

船賃 実費

電車・バス賃 実費

日当 2,000円 日当は、1994年2月15日第111回中央委員会において、1,500円から2,000円に改定しました。
ただし、次の一に該当する場合は、県外加算として、その額を加算する。
@ 東北5県の場合 1,500円 市内交通費として
A その他 3,000円 〃

宿泊料 5,000円
@中央執行委員会が事情を認めたときは領収書の提出を得て増額することができる。
A宿泊料に食事代が含まれないホテル等使用の場合は、ホテル等の領収書の提出を得て食事代として1食につき1,000円以内の額を加算する。

移転料、医療局企業職員の例に準ずる 役員の専従に係る移転のとき支給する。

着後手当 同上 同上

扶養親族移転料 同上 同上

(7)犠牲者救済規程

1963年7月1日決定
2000年6月1日最終改正

第1章 総 則
(目 的)
第1条 この規程は、組合規約第82条に基づいて、組合員の救済について定める。
(救 済)
第2条 組合員は、組合機関の決定に基づいて、組合活動遂行中に次の各号の一に該当する犠牲をこうむったときは、救済する。
(1)死亡
(2)負傷または疾病
(3)分限または懲戒に基づく免職および解雇
(4)免職または解雇以外の行政処分
(5)刑事事件
(6)その他とくに救済を必要と認めた場合
(組合機関の決定)
第3条 組合機関の決定とは、規約第4章に定められた機関の決定をいい、青年部・女性部機関の決定も含むものとする。
2 下部機関が、上部機関と異なる決定をしたときは、その決定がその後直近の期間に開かれる本部機関において、組合の方針として認定されたものに限り、組合機関の決定とする。
(規程の運用に従う義務)
第4条 組合員が、この規程によって救済をうける場合は、この規程の運用その他に関して組合の指示に従わなければならない。
(組合専従者に準ずる行動)
第5条 組合専従者でないものが、解雇、停職および刑事事件によって休職になった場合、その期間中、組合専従者に準じた行動に入るものとする。
(救済の適用除外)
第6条 当局側において、給与を支払うべき対象となるもの及び明らかに私的行為であると認められるもの並びに故意に第2条に該当となるように事件の発生を作為したときは、この規程は適用しない。
(救済を受けてる者の、他機関に派遣の際の救済)
第7条 この規程により、現に救済を受けている者が機関の決定により他の団体に派遣され、他の団体から受ける給与が現に受けている給与より下まわるときは、その差額を支給することができる。
(救済の起算日)
第8条 救済をおこなう起算の日は、救済の事態発生の日とする。

第2章 救 済
第1節 死 亡
(遺族に対する救済)
第9条 第2条第1号に該当する場合、遺族に対し次のとおり救済する。
(1)葬儀料
(2)弔慰金
(3)遺族補償金
(4)第三者に対する損害賠償請求に要する訴訟費用
(救済の内容)
第10条 前条の救済は、次に定める要領による。
(1)葬儀料として15万円の範囲内で遺族に支給する。ただし、機関の決定に基づき、組合葬または組合がその喪主となるときは、葬儀料は支給しない。
(2)弔慰金として、100万円を遺族におくる。
ただし、弔慰見舞規程に基づく弔慰金とは重複しない。
(3)葬儀料の支給は喪主とし、喪主が配偶者、子、父母以外のときは、同居中の近親者に、同居者がいないときは、事情により喪主に支給するかまたは支給しないことがある。
(4)遺族補償金は、配偶者および当時の本人の収入によって生計を維持していた者に対し「別表第一」によって支給する。
ただし、本人の収入によって生計を維持していない子、父母、兄弟姉妹については、その半額とし、また第三者から損害賠償をうける場合は、その相当額を限度として減額することができる。
(5)遺族補償金の支給の順序は、地方公務員災害補償法を準用する。
遺族補償金の支給にあたっては、遺族代表者と組合側代表者との問において協定書「別表第二」をとりかわすものとする。
(6)第三者に対する損害賠償請求に要する訴訟費用(弁護士報酬を含む)の実費を負担する。

第2節 負傷および疾病
(負傷および疾病に対する救済)
第11条 第2条第2号に該当する場合、つぎのとおり救済する。
(1)見舞金
(2)療養費用
(3)救済補償金
(4)身体障害者補償金
(5)第三者に対する損害賠償請求に要する訴訟費用
(救済の内容)
第12条 前条の救済は、つぎに定める要領による。
(1)療養が1ヶ月以上にわたるときは、見舞金として当初3万円、以後毎月2万円をおくる。ただし1ケ年で停止する。
(2)療養費として実費全額を支給する。(ただし、共済、健康保険給付との差額)
(3)休養期間が長期にわたる場合は、その給与から減額された相当額を毎月支給する。
(4)身体障害を残した者に対しては、地方公務員災害補償法を準用する。
(5)全治1週間以上、1ヶ月未満の場合は、一時金3万円以内の支給をもって打ち切ることができる。
(6)第三者に対する損害賠償請求に要する訴訟費用の実費を支給する。
(7)2号、3号、4号の補償について第三者から損害賠償を受けた場合は、その相当額を限度として減額することができる。

第3節 免職・解雇
(免職および解雇に対する救済)
第13条 第2条第3号に該当する場合、つぎのとおり救済する。
(1)退職金として、県の退職手当、共済組合退職一時金の相当額を支給する。
ただし、この額が50万円に満たない場合は、50万円を最低保障額として支給する。
(2)解雇無効の提訴または中立の場合、裁判費用は全額負担する。
(3)解雇無効の提訴または中立期間中は、本人が現に受けるべき給与の相当額を毎月支給する。昇給ならびに給与改訂については、医療局職員と同様に取り扱うものとする。
(4)解雇が通告された者に対しては、一時金として30万円を支給する。
2 前項第1号の退職金は、解雇無効の訴訟または中立期間中は支給しない。
(退職手当および退職一時金の基準)
第14条 前条第1項第1号に定める退職手当ならびに共済組合退職一時金相当額は、次の計算法により算出した金額とする。
(1)退職手当相当額
ア 解雇無効の訴訟をおこなう場合は、判決が確定したときを基準にし、以前に一時金の支給を受けた場合は、その額を限度として減額支給する。
イ 解雇無効の訴訟をおこなわない場合は、解雇通告時を基準として支給する。
(2)共済組合退職一時金相当額
ア 前号1、2と同じとする。
イ 退職金を受ける資格のある者は、退職一時金に換算した額を支給する。

第4節 退職または解雇以外の行政処分
(免職または解雇以外の処分に対する救済)
第15条 第2条第4号に該当する者に対して、次の救済をする。
(1)給与
(2)一時見舞金
(3)訴訟費用
(救済の内容)
第16条 前条に定める救済の内容は、次のとおりとする。
(1)免職または解雇以外の行政処分を受けたことによって生ずる給与についての補償は、第12条第3号の規定を準用する。
(2)免職または解雇以外の行政処分をうけた者に対して、次のとおり一時見舞金を支給する。
ア 停職 50,000円
イ 減給 30,000円
ウ 戒告 10,000円
(3)法廷闘争等をおこなう場合は、裁判等に要する費用は全額負担する。

第5節 昇給・補償
(昇給・補償)
第17条 停職、減給、戒告の処分により昇給を延伸された場合、裁判、地労委で係争中はこれを補償する。
2 訓告処分により、昇給延伸された場合は、原則として補償しない。
ただし、個別審査により、補償を適当と認めた場合に限りこれを補償する。
3 負傷および疾病により、第12条の適用と認めた者が、昇給延伸された場合もこの条を適用する。
4 差額支給は、原則としてそれぞれの昇給時を基準として支給するものとする。
5 補償開始後、退職または昇給等で組合員の資格を喪失した場合は以後の補償を打ち切ることができる。
6 脱退または除名により、組合員としての資格を剥奪した場合は、以後の補償は一切おこなわないものとする。

第6節 刑事事件
(刑事事件に対する救済)
第18条 第2条第5号に該当した者に対して次の救済をする。
(1)見舞金
(2)給与
(3)訴訟費用
(4)その他必要経費
(救済の内容)
第19条 前条に定める救済の内容は次のとおりとする。
(1)家宅捜索された場合は見舞金として30,000円を支給する。
(2)逮捕、拘留または身体拘束の場合に見舞金として50,000円を支給する。
(3)前2号までに規定する見舞金のうち選挙違反等による場合は、それぞれ半額を支給する。
(4)起訴されたときは、起訴見舞金として30,000円を支給する。
ア 選挙違反で起訴された場合は、10,000円とする。
ただし、略式の場合は半額とする。
(5)起訴以前に要した弁護士の費用は全額負担する。
(6)裁判に要した費用は全額負担する。
(7)拘留及び実刑服役中の差人料は1日5,000円以内とする。
(8)罰金又は科料は、全額負担とする。
(9)保釈金については、裁判所領収書の送付に基づき立替払いをする。
(10)拘束又は出廷等の理由により給料を減額された場合は、相当額を支給する。
(11)休職が発令された者に対しては、休職見舞金として、30,000円を支給する。
(12)休職期間中は、給料より減額された相当額を毎月支給する。給与改訂については、医療局職員と同様に扱い、復職した場合、復職給との差額については第17条に準じて補償する。

第7節 その他の救済
(その他の救済)
第20条 第2条第6号に定める救済をおこなう場合には、犠牲者救済委員会で検討して中央執行委員会の議を経て、決議機関の承認をうけるものとする。

第3章 裁 判
(弁護士の選任)
第21条 第2条について法廷闘争等を行う場合は、事件毎に弁護士を選任することができる。
2 刑事事件については、組合員が被疑者として、任意出頭を求められたとき又は、逮捕されたときは、弁護士を選任することができる。
3 弁護士の選任数は、事件の内容に応じて、その都度中央執行委員会は、関係弁護士と協議して決定する。
(弁護士の旅費等の基準)
第22条 弁護士の旅費等は、総評弁護団の基準に基づいて支給する。
2 学識経験者の場合も前項に準じてとりあつかう。

第4章 運 営
第1節 犠牲者救済委員会
第23条 この規程の運用は、中央執行委員会の責任において犠牲者救済委員会(以下「委員会」という。)がおこなう。
(委員会の運営)
第24条 委員長は、委員の互選とし、委員会は5名以上の出席をもって成立する。
2 議事は、全員一致をもって決定する。
(決議事項の処理)
第25条 委員会で決定した重要事項は、中央執行委員会で、大会又は中央委員会の承認を経て執行し、その経過と結果についても報告の上、確認を得なければならない。
(備付帳簿)
第26条 委員会には、次の簿冊を備えつけて保存しなければならない。
(1)犠牲者救済の台帳
(2)議事録
(3)救済申請書綴
(4)公判関係者綴
(5)会計簿

第2節 救済手続き
(救済の手続き)
第27条 この規程の適用を受けるべき事態が発生したときは、該当者は、その所属する支部に報告し、所定の様式(様式一号)により「別表第三」の必要書類を付して申請しなければならない。
2 前項の申請は、事態発生の日から6ヶ月を計関してなお申請が行われない場合は救済を受ける権益を失うものとする。
3 委員会において救済取扱い上の指示をした日から、3ヶ月以内に申請がない場合も前項の例による。ただし、特別の事情があり、委員会が必要と認めたときはこの限りでない。
(救済の決定)
第28条 委員長は、申請書を受理したときは、委員会をひらき、審査並びに調査をおこない、規定に基づいて救済の可否、範囲、資金等を決定し、中央執行委員会に報告書を提出するものとする。
(救済の開始)
第29条 委員会は、前条により救済を決定したときは救済決定通知書を支部長を経て申請者に送付し、救済をおこなう。
(救済の継続)
第30条 救済を継続しておこなう場合は、支部長からの報告書(様式二号)によりおこなう。
(救済決定に対する異議の申立て)
第31条 組合員は、その救済決定に異議あるときは、委員会に再審議を求めることができる。
再審議決定に、なお異議があるときは、大会又は中央委員会に不服申立をすることができる。
2 再審議の請求は決定通知があった場合、30日以内におこなわなければならない。この場合、書面をもって支部長を通じ中央執行委員長に申告しなければならない。

第5章 会計および監査
(特別会計)
第32条 この規程の会計は、特別会計とする。
(資 金)
第33条 この特別会計の資金は、犠牲者救済資金をあてる。
(特別処理)
第34条 この特別会計の処理は、組合規約による。
(会計監査)
第35条 この特別会計は、会計監査委員会が一般会計の例によりおこなう。

付 則
第36条 この規程は1963年7月1日から実施する。
2 この規程は1971年7月23日から一部改正施行する。
3 この規程は1975年6月28日から一部改正施行する。
4 この規程は1994年6月25日から一部改正施行する。
5 この規程は2000年6月1日から一部改正施行する。

「別表第一」
種表 1級死亡

定義 直接組合運動に起因しいささかも自己の不注意によらない不可効力と認められる災害死の場合

遺族保障金の金額 給与日額の1000日分 ただし最低100万円とする

種表 2級死亡

定義 直接組合運動に起因するが絶対不可効力であったと認めがたい災害死の場合

遺族保障金の金額 1級死亡の場合の10分の7 ただし最低70万円とする

種表 3級死亡

定義 組合運動遂行中の災害死で事故の責任を負う要素もあると認められる場合

遺族保障金の金額 1級死亡の場合の10分の5 ただし最低50万円とする

種表 4級死亡

定義 組合運動遂行中において災害発生によらない死亡の場合

遺族保障金の金額 1級死亡の場合の10分の3 ただし最低30万円とする

「別表第二」
協定書

 岩手県医療局労働組合犠牲者救済規程第10条に基づき遺族補償金支給について組合代表と遺族代表との間で、つぎのとおり協定した。

1.組合の遺族補償金の支給は、組合側代表を通じて、遺族代表に渡すものとする。
2.遺族代表は、遺族についての公の証明書ならびに補償金受領についての権限を証する書面作成のうえ、これを組合に提出すること。
3.補償金受領については、遺族代表者は印鑑証明書を組合に提出すること。
4.組合は、補償金支給後の分配などについては一切関知せず、かつその責任を負わないこと。
5.組合は、本協定書に基づいて支給したものをもって、救済規程に定めた遺族補償を完了したものとし、これ以外、何等の責務ならびに責任は負わないものとすること。
そして遺族代表は、これを承認した。
上記のとおり協定する。
年 月 日
組合代表
遺族代表

「別表第三」
第27条に定める必要証明書は、つぎのとおりとする。
1 第2条第1号(死亡)の場合
イ 死亡診断書
ロ 死亡当時の本人の給料証明書(所属長発行)
ハ 扶養家族の証明書(所属長発行)
ニ 県共済組合、互助会より受けた請給付の支給証明書
ホ 遺族給付の正当なる受給者であることを明らかにする証明書(家族の生活状況及び必要と思われる関係書類)

2 第2条第2号(負傷又は疾病)の場合
イ 医師の診断書
ロ 事態発生後支出した金額の領収書又は証明書
ハ 共済組合等より受けた諸給付の決定者
ニ 休養証明書及び給料証明書ならびに減額証明書
ホ 各級機関の指令、指示、通達、経過報告及び負傷現認書
へ その他必要と思われる関係書類

3 第2条第3号(免職・解雇)の場合
イ 処分発令書の写
ロ 被処分発令時における給料証明書(所属長発行)
ハ 履歴書の写
ニ 免職又は解雇に伴う請支給(退職金、恩給金、共済組合退職金)の証明書
ホ その他必要と思われる関係書類

4 第2条第4号(免職又は解雇以外の行政処分)の場合
イ 処分発令書の写
ロ 被処分発令時における給料証明書及び減額証明書(所属長発行)
ハ 履歴書の写
ニ その他必要と思われる関係書類

5 第2条第5号(刑事事件)の場合
イ 事件に関する一切の公文書
ロ 事件発生以来支出した費用の証明書及び領収書
ハ その他必要と思われる関係書類

6 第2条第6号(その他)の場合
イ 委員会から求められた関係書類

(様式一号)
犠牲者救済申請書
申請 年 月  日
岩手県医療局労働組合
中央執行委員長 殿
所属支部          支部
組合員氏名
申請者氏名 印
組合員との関係

 規程に基づく関係書類を別紙のとおり添付し、下記のとおり申請します。

被適用者 氏名、組合役職名、組合加入年月日、家庭状況
事件発生年月日
事件の内容及び経過
救済規程該当項目 第二の1.2.3.4.5.6
支部の意見

(様式二号)

犠牲者救済報告書
年 月 日
岩手県医療局労働組合
中央執行委員長 殿
所属   支部
支部長 
救済該当者氏名

犠牲者救済規程第 条 項に該当するので下記のとおり報告します。

1,処分内容
2,救済を受けたい金額
金    円
下記(別紙)のとおり

(8)役員活動保証規程

1971年7月18日決定
2010年6月19日最終改正

(目 的)
第1条 この規程は、規約第82条の規程に基づき、役員の活動保証について定める。
(保証の種類)
第2条 保証は次の区分により行う。
賃金保証
復職保証
離籍保証
離籍一時金
退任保証
専任保証
(給与減額保証)
第3条 非専従役員(規程第5章、並びに青年部及び女性部規程第4章に定める役員)が、組合活動のため勤務しなかったことにより、給与を減額された場合及び期末勤勉手当の支給率を低減して支給された場合に、その減額相当額を支給する。
(復職保証)
第4条 休職専従者が復職する場合、その専従休職に伴う昇給延伸及び、退職手当、並びに退職一時金又は退職年金の不利益に相当するものとして、休職期間及び復職後60才までの年数に応じて、別表により復職保証金を支給する。
(離籍保証)
第5条 休職専従者が、復職することなく離籍専従役員として活動する場合、その専従休職に伴う退職手当、退職一時金又は退職年金の不利益に相当するものとして、専従休職期間及び勤続年数に応じて、別表により離籍保証金を離籍時に支給する。
(離籍一時金)
第6条 離籍一時金として、別表により離籍時に支給する。
(退任保証)
第7条 離籍専従役員が退任する場合、離籍専従期間及び年数に応じて、別表により退任保証金を支給する。
(専任保証)
第8条 規約第68条による書記局員に賃金を支給する。
第9条 第4条から前条までの規定による保証金を支給された者が、規約第7条第2号に該当した場合、決議機関の決定により、保証金の全部又は、一部を返還させるものとする。
第10条 別表各保証金額表の適用にあたっては昭和44年以後における医療局企業職員の賃金引上率を乗じて得た金額に読みかえるものとする。

付 則
第11条 この規程は1971年7月18日より施行する。
2 この規程は1974年6月23日から一部改正施行する。
3 この規程は1974年9月25日から一部改正施行し、1973年12月1日から適用する。
4 この規程は1975年6月28日から一部改正施行する。
5 この規程は1985年6月23日から一部改正施行する。
6 この規程は2000年6月1日から一部改正施行する。
7 この規程は2010年6月19日から一部改正施行する。

別表 専従保証金基準
区分
1,復職保証金
保証金の額
復職保証金額表 年数は復職時から60歳までの年数とする。
年数    1〜9 10〜25 26〜28 29〜
休職専従
1     21   25    31    35
2     34   40    46    50
3     42   50    56    60
4     63   75    81    85
5     76   90    96   100
6     91  108   115   120
7    120  153   163   170

(57年3月退職手当条例改正にともない2.5%加算する)

支給の説明
@ 復職保証金は左の表により復職時に支給する。
A 休職専従が断続して行われた場合は、前回に支給した復職保証金と関係なくあらたな専従年数に応じた復職保証金を追給する。
B 休職専従1年未満の場合は1年とみなし、1年をこえる端数月については、5ヵ月をこえる場合は1年に切り上げる。
C 死亡など、復職者の意によらない退職の場合、その専従期間がないとした場合の退職手当額が、過去に受けた復職保証金に毎年の地方公務員の賃金改定率を乗じた額を上回る場合、その差額を「追加復職保証金」として支給する。

2,離籍保証金
保証金の金額
離籍保証金額表 年数は地方公務員離籍までの勤続年数とする。

年数 支給額(万円)
3 
10
13
16
19
22
10 25
11 29
12 33
13 37
14 41
15 45
16 50
17 55
18 60
19 65
20 70
21以上 1年につき6万円加算

(57年3月退職手当条例改正にともない8%加算する)

支給の説明
@ 離籍保証金は左の表により離籍時に支給する。
A 復職保証金を受けたが、その後離籍役員となった場合は、前回に支給した復職保証金との差額についてのみ支給する。
B 勤続年数の端数月は、5ヵ月をこえる場合は1年に切り上げる。
C 左表は休職専従3年を基礎としたものであり、休職専従5年を経て適用する場合は、1.67を乗じた金額とする。

3,離籍一時金
保証金の額
100万円
支給の説明
離籍時に支給する。

4,退任保証金
保証金の額
組合退職時の賃金月額の2.5月×離籍役員としての年数

支給の説明
@ 退職時に支給する。
A 離籍役員年数1年未満の期間は、5ヵ月をこえる場合は1年とみなす。
B 在籍・離籍を通算して専従期間が20年をこえる場合は2.5月を2.75月とする。
C 退任保証金に最高限度額を設け、その額は職員の手当条例に準ずる。

5,専任保証金
保証金の額
規程による役員の賃金、手当等

支給の説明
次期大会まで中央執行委員の指示で任務につき、その間の賃金、手当等を保証する。
その次期大会においても再選されなかった場合はあらたな就職までの中央執行委員会が認めた期間、賃金、手当の保証をする。

備考
43年7月賃金基礎
小数点以下4位を四捨五入
1,000円未満四捨五入

(9)弔慰見舞規程

1965年7月29日決定
2010年6月19日最終改正

(目 的)
第1条 この規程は、組合規約第82条に基づき弔慰見舞金の基準を定める。
(弔慰金)
第2条 組合員が死亡したときは、その遺族に弔慰金として30万円をおくる。
(疾病・負傷)
第3条 組合員が疾病、又は負傷のため休職したとき10,000円の範囲内で見舞の金品をおくる。
2 前項の組合員が疾病、又は負傷が治癒することなく退職したときは、5万円の範囲内で見舞の金品をおくる。
3 この見舞金品は別表1による支部からの報告に基づき、その都度おくるものとする。
(災 害)
第4条 組合員及び組合員の収入により生計を維持する者が火災・水害その他の非常災害により被害を受けた場合に次の基準により見舞金をおくる。
(1)組合員の所有する住居(家財を含む)が焼失した場合。
イ 住居及び家財の全部が焼失、若しくは同程度の損害を受けたとき30万円
ロ 住居及び家財が半焼、若しくは同程度の損害をうけたとき20万円
ハ 住居及び家財が3分の1程度の損害をうけたとき10万円
(2)組合員が借家、寮(宿舎を含む)に入居していて所有する家財が焼失した場合
イ 家財の全部が焼失、若しくは同程度の損害をうけたとき20万円
ロ 家財が半焼、若しくは同程度の損害をうけたとき10万円
ハ 家財が3分の1程度の損害をうけたとき5万円
ニ 独身者の場合は前各号の80%とする。
(3)組合員が独立した生計を営まないが、家族の一員として同居している場合は(1)の3分の2の額とする。
(4)組合員が寮宿舎等に入居していて父母又は祖父母、兄弟、姉妹に生計費の一部を仕送りしている仕送り先が火災になった場合には2号の3分の2の額とする。
(5)この基準の算定は、別表2による支部からの報告書による。但し、必要によっては直接中央執行委員会が被害状況を調査する。
第5条 水害その他災害によって被害を受けた場合は、火災の場合に準じて前条の「焼失」を「流失破損等」と読みかえて算定し決定する。
2 この規程により算出し得られる金額に1万円未満の端数が生じた場合は、1万円に切り上げるものとする。
第6条 その他この基準によりがたい場合は、中央執行委員会で決定する。
第7条(削除)
付 則
第8条 この規程は1965年7月29日から施行する。
2 この規程は1970年7月26日から一部改正施行する。
3 この規程は1974年6月23目から一部改正施行する。
4 この規程は1975年6月28日から一部改正施行する。
5 この規程は1978年6月24日から一部改正施行する。
6 この規程は1994年6月25日から一部改正施行する。
7 この規程は2000年6月24日から一部改正施行する。
8 この規程は2010年6月19日から一部改正施行する。

別表1
年 月 日
岩手県医療局労働組合
中央執行委員長 殿
○○支部長    印

           休職者報告書
1.休職者氏名
2.休職発令月日
3.休職事由
4.療養地等

別表2
年 月 日
岩手県医療局労働組合
中央執行委員長 殿
○○支部長    印

           災害報告書
1.被災組合員氏名
2.被災年月日
3.被災の状況
4.支部の意見(規程第4条何項に該当するか)

(10)会計規程

1963年7月28日決定
2010年6月19日最終改正

第1章 総 則
(目 的)
第1条 この規程は、規約第90条、第96条に基づき、一般会計及び特別会計の収入支出、予算決算並びに財産管理について定める。
(用 語)
第2条 この規程においての金銭とは、現金、預金、小切手及び現金にかわる証書をいう。
(出納責任者)
第3条 出納責任者は、書記長とする。
(現金取扱員)
第4条 書記局に現金取扱員をおく。
2 現金取扱員は、書記局員の中から中央執行委員長が任命する。
(登録印鑑)
第5条 取引金融機関に登録する印鑑は、中央執行委員長の印とする。
(帳 簿)
第6条 帳簿は、会計伝票、元帳、現金出納簿及び補助簿とする。
2 会計伝票、元帳、現金出納簿を主要簿とし、補助簿は主要簿の内訳計算をする帳簿とする。
3 会計伝票は、収入伝票、支払伝票の2種類とする。
4 帳簿は、完結の翌年から5年間保管するものとする。
(勘定科目)
第7条 勘定科目は、別表のとおりとする。

第2章 収入・支出
(収 入)
第8条 収入は、すべて収入伝票によって処理しなければならない。
2 出納責任者は、金銭を収納するときは、適否を確認し、伝票を作成すると同時に領収書を発行しなければならない。
(未収金)
第9条 年度末において組合費、その他債権の確定した未収金があるときは、これを未収金に計上しなければならない。
(支 出)
第10条 支出は、すべて支払伝票によって処理しなければならない。
2 金銭を支出しようとするときは、出納責任者は内容の適否を確認し、領収書を徴して支払いしなければならない。
3 領収書を徴することができない場合は、支払証明書により支払うことができる。
(前渡金)
第11条 会議、その他必要な経費について前渡金払いをすることができる。
2 前渡金を受けた者は、支払日完了後ただちに証拠書類を添えて精算しなければならない。
(概算払)
第12条 旅費は、概算払をすることができる。
2 概算払を受けたものは、旅行終了後すみやかに精算しなければならない。
(立替払)
第13条 組合業務遂行のため費用を立替払したものは、立替払金請求書に証拠書類を添えて精算しなければならない。
(未払金)
第14条 年度末において、債務の確定した未払があるときは、これを未払い金に計上しなければならない。
(支払証拠書)
第15条 支払証拠書類は、科目ごとに整理し、完結の翌年から5年間保管しなければならない。
(金銭の保管)
第16条 出納責任者は、特別な場合を除き、5万円以上の金銭はすべて預金しなければならない。
2 出納責任者は、その保管している金銭を亡失したときは、その旨を中央執行委員会に報告しなければならない。
3 前項の報告を受けた中央執行委員会は、ただちに会計監査委員に通告しなければならない。
4 会計監査委員は、すみやかに事実を調査し、その結果を中央執行委員会に通告するとともに直近の決議機関に報告するものとする。
5 中央執行委員会は、その事後処理について直近の決議機関に報告し、承認を得るものとする。
(弁 償)
第17条 この規定に違反し、故意もしくは、重大な過失あるいは不正を犯し、組合に損害を与えたものに対しては弁償の責任を課する。

第3章 予算・決算
(予算編成)
第18条 中央執行委員会は、予算案を作成し、大会に付議し、承認を求めなければならない。ただし予算が決定するまでは前年度予算に準じて執行することができる。
(予算執行)
第19条 中央執行委員会は、適正な予算執行を行うように努めなければならない。
2 前条の予算を超過する事業を行う場合には、決議機関の決議を得なければならない。ただし、緊急やむを得ない事情がある場合には、事後最近の決議機関の承認を得るものとする。
(収支計算書)
第20条 出納責任者は、毎月収支計算書を作成し、中央執行委員会に報告しなければならない。
(決 算)
第21条 出納責任者は、毎年6月15日までに前年度の決算報告書を作成し、中央執行委員会の審議を経て、会計監査委員の監査を受けなければならない。
(過不足金)
第22条 年度末決算において、過不足金を生じたときは、中央執行委員会において処理方法を決定し、直近の大会の承認を求めなければならない。

第4章 支部会計
(会計処理)
第23条 支部会計の処理については、この規制の定めるところによる。
2 中央執行委員長とあるを、支部長とよみかえるものとする。
3 支部の実情に応じ、その一部を適用しないことができる。
(決算報告)
第24条 支部長は、毎年6月15日までに前年度の決算報告書に、支部会計監査員の意見書を添えて、中央執行委員長に報告しなければならない。

付 則
1 この規程は1963年7月23日から実施する。
2 この規程は1971年7月19日から施行し、1971年6月1日から適用する。
3 この規程は1974年9月25日から施行し、1974年6月1日から適用する。
4 この規程は1975年6月28日から施行し、1975年6月27日から適用する。
5 この規程は1976年6月26日から一部改正施行する。
6 この規程は1977年6月25日から一部改正施行する。
7 この規程は1978年6月24日から一部改正施行する。
8 この規程は1979年6月23日から一部改正施行する。
9 この規程は1988年6月25日から一部改正施行する。
10 この規程は1990年6月23日から一部改正施行する。
11 この規程は2000年6月1日から一部改正施行する。
12 この規程は2008年6月1日から一部改正施行する。
13 この規程は2010年6月19日から一部改正施行する。

別 表
【一般会計】
大科目
(収入の部)
組合費
組合費 規約84条及び85条による収入
臨時組合費 臨時に徴収する組合費
末収金
組合費未収金 組合費の未収金
その他未収金 組合費以外の未収金
前年度繰越金
前年度繰越金 前年度からの繰越金
交付金
交付金 本部からの交付金
借入金
借入金 運転資金としての借入金
利息雑収入
利息配当金 預金利息、配当金
雑収入 他科目に属さない収入金

(支出の部)
会議費
大会費 大会に要する資料、出席者旅費、会場料など一切の経費
中央委員会費 中央委員会に要する資料、出席者旅費、会場料など一切の経費
執行委員会費 中央執行委員会、支部執行委員会に要する資料、旅費、会場料など一切の経費
会計監査委員会費 会計監査委員会に関する資料、旅費など一切の経費
犠牲者救済委員会費 犠牲者救済委員会に関する資料、旅費など一切の経費
統制委員会費 統制委員会に関する資料、旅費など一切の経費

 書記局費
給料 専従役員及び書記の給料
諸手当 専従役員及び書記の諸手当
法定厚生費 専従役員、書記及び保母の健康保険料、共済掛金などの事業主負担分
通信運搬費 電話料、郵便料、電報料など
図書費 書記局に備付けておく図書費用
備品費 耐久年数1年以上で、1件3万円以上の什器、備品
消耗品費 消耗品費事務用品(備品を除く)、諸誌紙代、法規追録、県報など
接待費 来客に対する接待費用
渉外費 組合を代表し、外部と公に折衝する費用、友誼団体に対するカンパなど
賃借料 土地、建物の賃借料
その他経費 経費で他の科目に属さないもの
組織部費 部活動の経費(補助機関、諮問機関会議の経費、部会議の経費など)
教宣部費 部活動の経費(労働学校の経費、機関紙
の経費、部会議の経費など)
調査部費 部活動の経費(県医労通信、アンケート経費など)
文化部費 部活動の経費(文化、レク活動の経費など)
福祉部費 部活動の経費(部会議経費、支部での慶弔金など)
加盟費
加盟費 加盟団体に対する分担金、負担金
旅費
旅費 オルグ行動旅費、上部団体の会議出席旅費、他科目に属さない旅費
青年部費
青年部費 部活動の経費
女性部費
女性部費 部活動の経費
交付金
交付金 支部に対する交付金
積立金
犠牲者救済資金積立金 特別会計への積立金
役員・書記活動及び退職保証資金積立金 〃
弔慰・見舞資金積立金 〃
自動車会計資金積立金 〃
財政調整資金積立金  〃
借入金返済金
借入金返済金 借入金の返済金
未払金 
積立金未払金 特別会計積立金の未払金
その他未払金 特別会計以外の未払金
本部費
本部費 支部から本部に送る組合費
雑費
雑費 他科目に属さない費用
予備費
予備費 

【特別会計】
大科目
犠牲者救済資金
(収入の部)
小科目
犠牲者救済資金積立金 一般会計からの積立金
未収金 積立金の未収金
前年度繰越金 前年度からの繰越金
借入金 運転資金
貸出戻入金 運転資金貸出の戻入金
預金利息 預金の利子
雑収入 他科目に属さない収入
(支出の部)
救済費 規程にもとづく救済金
借入金返済金 借入金の返済金
未払金 経費などの未払金
貸出金 運転資金としての貸出金

役員・書記活動及び退職保証資金
(収入の部)
小科目
役員・書記活動及び退職保証資金積立金 一般会計からの積立金
未収金 積立金の未収金
前年度繰越金 前年度からの繰越金
借入金 運転資金
預金利息 預金の利子
雑収入 他科目に属さない収入
(支出の部)
保証費 規程にもとづく保証金
退職金 規程にもとづく退職金
借入金返済金 借入金の返済金
未払金 経費などの未払金

弔慰見舞金
(収入の部)
弔慰見舞資金積立金 一般会計からの積立金
未収金 積立金の未収金
前年度繰越金 前年度からの繰越金
借入金 運転資金
預金利息 預金の利子
(支出の部)  
弔慰金 規程にもとづく弔慰金
見舞金 規程にもとづく見舞金
借入金返済金 借入金の返済金
未払金 経費などの未払金

自動車会計資金
(収入の部)
自動車会計資金積立金 一般会計からの積立金
前年度繰越金 前年度からの繰越金
使用料 貸し出し料等
預金利息 預金の利子
(支出の部)
自動車購入費 購入費用
維持管理費 諸経費
雑費 他科目に属さない費用

財政調整資金
(収入の部)
財政調整資金積立金 一般会計からの積立金
前年度繰越金 前年度からの繰越金
預金利息 預金の利子
貸出戻入金 運転資金貸出しの戻入金
(支出の部)
貸出金 運転資金としての貸出金
欠損充当費 一般会計等に欠損が生じた時充当する
特別支出金 決議機関で支出を決定したとき計上する   

(11)会計監査規程
                     
1963年7月28日決定
1975年6月28日最終改正

(目 的)
第1条 この規程は、組合規約第98条並びに100条に基づき、一般会計及び特別会計に属する財産管理、会計経理およびこれに関連する事務の執行についての適正な実施をはかるために定める。
(構成及び運営)
第2条 会計監査委員会(以下「委員会」という。)は、会計監査委員全員で構成し、運営は全員一致によって業務を行う。
2 委員長は互選により選出する。
(監査事項)
第3条 監査事項は、次のとおりとする。
(1)予算の執行状況
(2)収入支出内容の状況並びに諸帳簿、証拠書類の内容
(3)資産の管理、運用状況
(4)現金及び預金の確認
(5)その他会計業務遂行に従う必要事項
(出納責任者の立会)
第4条 会計監査の実施にあたって出納責任者は、立会わなければならない。
(監査報告)
第5条 委員会は、会計監査の結果にもとづいて会計監査報告書を作成し、中央執行委員会に交付しなければならない。
2 委員会は、会計監査の結果を大会及び中央委員会に報告しなければならない。
ただし、年1回は、委員会の推薦により中央執行委員会が委嘱した職業的資格を有する者の監査を受け「当局より財政的援助を受けていない事実」の証明をうけて報告しなければならない。
(支部の監査)
第6条 委員会は、必要に応じて支部の会計監査をおこなう。
監査方法はその都度指示する。
2 支部会計監査委員会の運営については、第2条から第5条(2項ただし書を除く)までの規定を準用し、その場合「会計監査委員会」「会計監査委員」「中央執行委員会」及び「大会」をそれぞれ「支部会計監査委員会」「支部会計監査委員」「支部執行委員会」及び「支部大会」と読みかえるものとする。

付 則
(施行期日)
第7条 この規程は1963年7月28日より施行する。
2 この規程は1970年7月26日から一部改正施行する。
3 この規程は1975年6月28日から一部改正施行する。

(12)自動車会計資金規程

1988年6月25日決定

(目 的)
第1条 この規程は、組合が所有する自動車の購入および維持管理を適正に行うため、自動車会計資金(以下「資金」という。)の運用について定める。
(資 金)
第2条 この特別会計の資金は、自動車会計資金積立金をあてる。
2 預金利息は、資金に積立てるものとする。
(運 用)
第3条 他団体への貸し出しの場合は、原則として使用料を徴するものとする。
(内 規)
第4条 前条の使用料及びこの規程によりがたいものについては、内規を設けて運用するものとする。
内規は中央執行委員会で決定する。

付 則
第5条 この規程は、1988年6月25日から施行する。

大科目
自動車会計資金
(収入の部)
小科目
自動車会計資金積立金 一般会計からの積立金
前年度繰越金 前年度からの繰越金
使用料 貸出料等
預金利息 預金利息

(支出の部)
小科目
自動車購入費 購入費用
維持管理費 税金、保険料、燃料費代等
雑費 他科目に属さない費用

(12)自動車会計資金規程

1988年6月25日決定

(目 的)
第1条 この規程は、組合が所有する自動車の購入および維持管理を適正に行うため、自動車会計資金(以下「資金」という。)の運用について定める。
(資 金)
第2条 この特別会計の資金は、自動車会計資金積立金をあてる。
2 預金利息は、資金に積立てるものとする。
(運 用)
第3条 他団体への貸し出しの場合は、原則として使用料を徴するものとする。
(内 規)
第4条 前条の使用料及びこの規程によりがたいものについては、内規を設けて運用するものとする。
内規は中央執行委員会で決定する。

付 則
第5条 この規程は、1988年6月25日から施行する。

大科目
自動車会計資金
(収入の部)
小科目
自動車会計資金積立金 一般会計からの積立金
前年度繰越金 前年度からの繰越金
使用料 貸出料等
預金利息 預金利息

(支出の部)
小科目
自動車購入費 購入費用
維持管理費 税金、保険料、燃料費代等
雑費 他科目に属さない費用

 

(13)財政調整資金規程
                     
1977年6月25日決定
1979年6月23日最終改正

(目 的)
第1条 組合財政の運転資金、その他特別な費用の財源として、財政調整資金(以下「資金」という。)を積立てる。
(積 立)
第2条 資金の積立額は、一般会計の剰余金とする。
2 預金利息は、資金に積立てる。
(運 用)
第3条 組合会計の運転資金並びに欠損金充当または決議機関の決定したものの他運用しないものとする。

付 則
第4条 この規程は、1977年6月25日から施行し、1977年6月1日から適用する。
2 この規程は1979年6月23日から施行する。

大科目
財政調整資金
(収入の部)
小科目
財政調整資金積立金 一般会計剰余金の積立金
前年度繰越金 前年度からの繰越金
預金利息 預貯金の利子
貸出戻入金 運転資金貸出しの戻入金

(支出の部)
小科目
貸出金 運転資金としての貸出金
欠損充当費 一般会計等に欠損が生じたとき充当する
特別支出金 決議機関で支出を決定したとき計上する